○葛飾区後援、協賛等における名義使用承認基準について
昭和53年12月13日
53葛企発第124号
このことについて,下記のとおり承認基準を定めたので、今後、これらの事務処理に当たっては、遺憾のないよう慎重に対処願いたい。
記
1 一般事項
(1) 葛飾区の名義使用の承認に当たっては、区民等の信用を失うことのないよう主催者等について、慎重かつ厳格な審査を行うこと。
(2) 区政の事業実施上、明らかに効果的であると判断される場合を除き、原則として承認しないこと。
(3) 名義使用の承認審査に当たっては、承認の可否の判断をするのに十分な資料を申請者から徴した上で、処理すること。
2 使用承認できる名義
葛飾区の後援、協賛及びこれに準ずるもの
3 決裁区分
部長決裁とする。ただし、承認した前例のないものは、区長決裁とする。
4 審査基準
(1) 主催者についての承認基準
ア 官公庁
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公共組合及び営造物法人
エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する民法特例法人及びこれに準ずる団体。ただし、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体を除く。
オ 葛飾区長が所管する公の施設における指定管理者
カ 新聞社、映画社、学術研究機関等
キ 社会教育団体、地域団体等
ク 協定締結している企業・団体等
(2) 事業内容についての承認基準
ア 事業目的が明らかに住民の福祉、教育及び文化の向上普及に寄与するもので、公益性のあること。
イ 政治的目的又は宗教的目的を有しないものであること。
ウ 区行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。
(3) その他の審査基準
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
ウ 役員その他事業関係者が、信用し得る者であること。
エ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に適当な人であること。
オ 開催又は開設の場所は、公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられていること。
カ 営利を目的としないこと。ただし、主催者の最小必要経費として徴収する入場料、出品料、参加料、返送料等の経費又は事業の全収益を福祉事業等へ寄贈するものについては、この限りでない。
キ 過去に名義の使用承認を受けたもので、承認の条件を履行しなかった者については、新たな承認をしないこと。
5 承認の条件
(1) 後援、協賛等における名義使用の承認期間は、承認した日から当該事業終了までとし長期にわたるものは、6か月を限度とすること。ただし、引き続き申請のある場合又は作品の募集等に相当の期間を必要とする事業等その性質上やむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 事業終了後は、原則としてその結果について報告書を提出させること。
(3) 事業の共催等に当たって、葛飾区が経費の分担(直接執行を含む。)又は事務の分担をする場合は、協定書を作成しそれぞれの分担範囲を明確にすること。ただし、事務の分担に限る場合又は経費分担する場合でも協定書の必要がないと認めるときは、省略することができる。
(4) 名義使用承認後、申請者に、事業計画の変更があった場合には、直ちに届けさせること。
6 葛飾区紋章「」及び葛飾区コミュニケーション・マーク「
」の使用
(1) 葛飾区紋章「」及び葛飾区コミュニケーション・マーク「
」の使用については、原則として区の主催及び共催に限定することとする。ただし、区長が事業内容により使用承認することが適当と認めたときは、この基準を準用して使用承認することができる。
(2) 葛飾区コミュニケーション・マークの作図、色等については、政策企画課(CI推進委員会事務局)作成のデザインマニュアルに拠ること。
(3) 葛飾区紋章及び葛飾区コミュニケーション・マークの承認基準、使用承認の申請その他の必要な事項については、この基準を準用する。
7 その他の事項
(1) 名義使用の取消しについては、理由を付し、文書で行うこと。
(2) 無断使用の場合は、口頭又は文書で警告を行うこと。
(3) 起案は、主管部課において行い、政策経営部及び関係部課に合議すること。
付則
この基準は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月3日)
この基準は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成20年12月1日)
この基準は、平成20年12月1日から施行する。
付則(令和2年1月7日)
この基準は、令和2年2月1日から施行する。