○葛飾区児童館・学童保育クラブ処務規程
昭和51年4月1日
訓令甲第5号
政策経営部
総務部
子育て支援部
児童館
学童保育クラブ
東京都葛飾区児童館処務規程(昭和41年4月葛飾区訓令甲第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、葛飾区児童館(以下「館」という。)及び葛飾区学童保育クラブ(以下「クラブ」という。)各々の組織・事務の執行と責任の明確化を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(平元訓令2・全改)
(掌理事項)
第2条 館は、葛飾区児童館条例(昭和41年葛飾区条例第15号)第3条に規定する事業の実施に関する事務をつかさどる。
2 クラブは、葛飾区学童保育クラブ条例(昭和52年葛飾区条例第16号)第2条に規定する事務をつかさどる。
(平元訓令2・追加)
(職員)
第3条 館及びクラブに次の職員を置く。
(1) 館に館長
(2) その他の職員
2 前項に定める職員のほか、館に主査を置くことができる。
(平元訓令2・旧第2条繰下・一部改正、平元訓令25・令4訓令11・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第4条 館長及び主査は、主事のうちから葛飾区長が命ずる。
2 その他の職員は、子育て支援部所属職員のうちから子育て支援部長が配属する。
(平元訓令2・旧第3条繰下、平元訓令25・平14訓令14・令4訓令11・一部改正)
(職員の職責)
第5条 館長は、上司の命を受け、館及びクラブの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、館の事務のうち、特定の事務を処理する。
3 館に配属されたその他の職員は、館長の命を受け、館の事務に従事する。
4 クラブに配属されたその他の職員は、館長の命を受け、クラブの事務に従事する。
(平元訓令2・追加、平元訓令25・一部改正)
(専決事案)
第6条 館長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。
(1) 館及びクラブの事務に関し、職名をもって文書を発送すること。
(2) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(3) 前2号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。
(平元訓令2・旧第5条繰下・一部改正、平8訓令20・平20訓令28・令4訓令11・一部改正)
(事案の代決)
第7条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館にあっては館長があらかじめ指定する館の職員がその事案を代決する。
2 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、クラブにあっては館長があらかじめ指定するクラブの職員がその事案を代決する。
(平元訓令2・追加)
(事業計画)
第8条 館長は、毎年2月末日までに、館及びクラブの翌年度の年間事業計画を定め、子育て支援部子育て政策課長(以下「課長」という。)の承認を受けなければならない。
(平元訓令2・旧第7条繰下・一部改正、平10訓令21・平14訓令14・平17訓令10・令5訓令4・一部改正)
(事業報告)
第9条 館長は、毎月5日までに、次の事項を課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の勤務状況
(2) 前月分の事業実績及び概要
2 前項に規定するもののほか、重要又は異例に属する事項については、館長は、その都度課長に報告しなければならない。
(平元訓令2・旧第8条繰下、平10訓令21・平14訓令14・平17訓令10・令4訓令11・令5訓令4・一部改正)
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、館及びクラブの処務、文書の取扱い、職員の服務その他必要な事項については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。
(平元訓令2・旧第9条繰下・一部改正、令4訓令11・一部改正)
付則(中間省略)
付則(平成8年3月29日訓令第20号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。