○葛飾区シニア活動支援センター処務規程
平成3年4月1日
訓令第14号
政策経営部
総務部
福祉部
シニア活動支援センター
(掌理事務)
第1条 葛飾区シニア活動支援センター(以下「シニア活動支援センター」という。)は、葛飾区シニア活動支援センター条例(平成3年葛飾区条例第5号)第3条に規定する事業に関する事務をつかさどる。
(平15訓令13・平20訓令4・一部改正)
(職員)
第2条 シニア活動支援センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所員
2 前項に定める職員のほか、シニア活動支援センターに主査を置くことができる。
(平6訓令14・旧第4条繰上・一部改正、平15訓令13・令3訓令5・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、福祉部所属職員のうちから福祉部長が配属する。
(平6訓令14・追加、平11訓令14・平15訓令13・令3訓令5・一部改正)
(職責)
第4条 福祉部地域包括ケア担当課長は、福祉部長の命を受け、シニア活動支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長は、上司の命を受け、シニア活動支援センターの事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、シニア活動支援センターの事務のうち、特定の事務を処理する。
4 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平6訓令14・旧第6条繰上・一部改正、平15訓令13・令3訓令5・一部改正)
(専決事案)
第5条 福祉部地域包括ケア担当課長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決することができる。
(1) 所属職員の近接地内旅行(研修に係るものを除く。)、年次有給休暇、特別休暇、育児休業、部分休業、育児短時間勤務、超過勤務、休日勤務、代休日の指定及び週休日の振替に関すること。
(2) シニア活動支援センターの施設の利用承認に関すること。
(3) 所属職員の事務分掌に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、定例に属する事務の執行に関すること。
2 所長は、別に定めるものを除くほか、シニア活動支援センターの事務に関し、職名をもって文書を発送することを専決することができる。
(平6訓令14・旧第7条繰上・一部改正、平8訓令14・平10訓令16・平15訓令13・平20訓令4・平20訓令26・令3訓令5・一部改正)
(事案の代決)
第6条 福祉部地域包括ケア担当課長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長がその事案を代決する。
2 所長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(平6訓令14・旧第8条繰上・一部改正、令3訓令5・一部改正)
(事業計画)
第7条 福祉部地域包括ケア担当課長は、毎年2月末日までに 翌年度の事業計画を定め、福祉部長の承認を受けなければならない。
(平6訓令14・旧第9条繰上・一部改正、平11訓令14・平15訓令13・令3訓令5・一部改正)
(報告)
第8条 福祉部地域包括ケア担当課長は、毎月5日までに、次の事項を福祉部長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度福祉部長に報告しなければならない。
(平6訓令14・旧第10条繰上・一部改正、平11訓令14・平15訓令13・令3訓令5・一部改正)
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、シニア活動支援センターの処務については、葛飾区処務規程(昭和40年葛飾区訓令甲第2号)その他の諸規程を準用する。
(平6訓令14・旧第11条繰上、平15訓令13・一部改正)
付則(平成8年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月15日訓令第13号)
改正後の葛飾区シニア活動支援センター処務規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。