○葛飾区職員表彰規程

昭和27年2月27日

訓令甲第4号

庁中一般

事業所

(表彰)

第1条 区長は 職員及び職員で構成する団体が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、これを表彰する。

(1) 平常その担任事務に精励し、執務の能率を向上させその成績特に優秀なとき。

(2) 職務に関し、有益な研究を遂げ又は有益な発明発見をしたとき。

(3) 担任事務に熟達し、職務に精励すること多年にわたったとき。

(4) 区の事務事業の創設、改善、改革等に関し提案をし、区長が別に定めるところにより、先進的で独自性を有し、区民サービスの向上又は区政の課題解決が期待される優秀なものとして採用されたとき。

(5) その他職務の内外を問わず特に他の模範とするに足るべき行為のあったとき。

(平元訓令26・平16訓令25・一部改正)

(表彰の方法)

第2条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。

(平元訓令26・一部改正)

第3条 表彰を受けるべきものが死亡したときは、危篤に陥った時にさかのぼってこれを表彰し、前条の表彰状及び記念品は、これをその遺族に授与する。

(平元訓令26・一部改正)

(事績の公表)

第4条 被表彰者の事績は、これを公表する。

(平元訓令26・一部改正)

(平成元年11月10日訓令第26号)

この訓令は、昭和64年1月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

葛飾区職員表彰規程

昭和27年2月27日 訓令甲第4号

(平成16年4月22日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和27年2月27日 訓令甲第4号
平成元年11月10日 訓令第26号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成16年4月22日 訓令第25号