○葛飾区訓令前行署名式及び令達式
昭和40年4月1日
訓令甲第1号
東京都葛飾区訓令前行署名式及び令達式(昭和28年8月葛飾区訓令甲第4号)の全部を次のように改正する。
1 前行署名式
庁中一般(何々部、何々室、何々課)以下これにならう。
事業所(何々事業所)以下これにならう。
(1) 署名中事業所とは、区の所属所、館及び園等を総称する。
(2) 部、室及び課等の一部のものについて発するときの署名は、( )内の記載例による。
(平13訓令7・一部改正)
2 令達式
訓令謄本を、送達して式とする。
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。