○葛飾区公告式条例

昭和25年8月8日

条例第6号

第1条 地方自治法第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に区長が署名しなければならない。

条例の公布は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示してこれを行う。

(昭40条例2・一部改正)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

第4条 規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して区長印をおさなければならない。

第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則その他区の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し第2条中「区長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

前条の規定は区の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し同条第1項中「区長名」とあるのは「当該機関名」、「区長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は区の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和25年9月1日からこれを施行する。

従前の東京都葛飾区公告式条例(昭和22年6月条例第4号)は廃止する。

この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和40年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、この条例による改正後の条例によりなされたものとみなす。

葛飾区公告式条例

昭和25年8月8日 条例第6号

(昭和40年3月31日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年8月8日 条例第6号
昭和40年3月31日 条例第2号