○葛飾区公告式条例
昭和25年8月8日
条例第6号
第1条 地方自治法第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に区長が署名しなければならない。
条例の公布は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示してこれを行う。
(昭40条例2・一部改正)
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
第4条 規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して区長印をおさなければならない。
第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。
第6条 規則又は区の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和25年9月1日からこれを施行する。
従前の東京都葛飾区公告式条例(昭和22年6月条例第4号)は廃止する。
この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
付則(昭和40年3月31日条例第2号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、この条例による改正後の条例によりなされたものとみなす。