○葛飾区の執務時間に関する規則
平成2年3月31日
規則第9号
(葛飾区の執務時間)
第1条 葛飾区の執務時間は、葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(平4規則64・一部改正)
(執務時間外の業務の処理)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月26日規則第64号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。