○葛飾区区民事務所の設置に関する条例
平成12年10月18日
条例第68号
葛飾区役所出張所の設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 葛飾区長(以下「区長」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、葛飾区区民事務所(以下「区民事務所」という。)を設置する。
(令5条例39・一部改正)
(名称、位置、所管区域等)
第2条 区民事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
2 区長は、必要があると認めるときは、葛飾区規則で定めるところにより、区民事務所に分室を設けることができる。
付則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月22日条例第39号)
この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第62号で令和5年10月1日から施行)
別表(第2条関係)
(令5条例39・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
葛飾区金町区民事務所 | 東京都葛飾区東金町一丁目22番1号 | 区の全域 |
〃 亀有区民事務所 | 〃 亀有三丁目26番1号 | |
〃 新小岩区民事務所 | 〃 新小岩一丁目45番1号 | |
〃 高砂区民事務所 | 〃 高砂三丁目1番39号 | |
〃 堀切区民事務所 | 〃 堀切三丁目8番5号 | |
〃 水元区民事務所 | 〃 水元三丁目13番22号 |