ホームページ作成費補助
区内の中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等を広くPRする手段として、インターネットを活用したホームページを作成する場合に、その経費の一部を助成するものです。
葛飾区ホームページ作成費補助金交付事業
区内中小企業が業績向上を図るため、製品や技術等を広くPRする手段として、インターネットを活用したホームページを作成する場合または改修、新規に作成すると同時に外国語対応を新規に導入するための経費の一部を助成するものです。
補助対象企業
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で区内に主たる事業所を有すること。ただし、東京信用保証協会における信用保証の対象外業種及び、ホームページ作成・改修を業務としている企業は除くものとする。
※区内に本店または事業所があることが、作成・改修したホームページで確認できること。区外事業所のみは対象外。 - 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の法人都民税または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していないこと。
補助の制限
- 当該年度に国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
- 過去2年度に本補助金の交付を受けていないこと。
- 年度内(年度最終日は3月29日)に完了し、報告書を提出できること。
- 申請時にホームページの作成、改修に着手する前であること。
補助対象経費
- 新規にホームページを作成するための委託費
(他の主催するサイトのコンテンツの一部としてウェブページを作成する場合は本補助金の対象外となります。) - 販路拡張に向けて既存のホームページを全面的に改修するための委託費
(ただし、パソコン・ソフト等設備購入費、ドメイン維持費・サーバー維持費等は対象外) - 上記の作成・改修に合わせて、新たに外国語対応するための経費(日本語を含めて2か国語以上の言語に対応すること。一部のみの外国語対応、外国語対応にするための改修は対象外)
※ ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(仲介業者に委託して作成するもの)は本補助金の対象外となります。
補助額
受付順で予算の範囲内とします。
補助事業 |
補助金額 |
補助上限額 |
ホームページ作成・改修事業(通常) |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 (千円未満切捨て) |
5万円 |
ホームページ作成・改修事業(外国語対応) ※現在のホームページが既に外国語対応している場合は除く |
8万円 |
申請方法
ホームページ作成・改修の開発前に申請書に必要書類を添えて、商工振興課工業振興係まで申請してください。
●押印がなくても申請可能です。押印を省略した書類に訂正箇所がある場合、差し替えでの対応となります。
●押印をする場合、代表者名の横に代表者登録印を押印してください。訂正がある場合は、押印での訂正となります。
- 葛飾区ホームページ作成費補助金交付申請書(第1号様式)
- 葛飾区ホームページ作成事業計画書(第2号様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 個人事業主の場合は開業届の写し、または直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分
- ホームページの作成に係る委託費の見積書の写し
- 前年度の法人都民税納税(非課税)証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書及び市町村民税納税(非課税)証明書)(領収書は不可)
補助金の交付
ホームページ完成後、必要書類を提出し交付決定通知書に基づき交付いたします。
申請年度内(※令和5年度は3月29日まで)にホームページが完成しない場合や、必要書類の提出がない場合は、補助金の交付ができません。
申請期間
令和5年4月1日~令和6年2月29日 ※郵送の場合も2月29日必着
申請書
ページ下の添付ファイルから書式をダウンロードするか、商工振興課工業振興係にて配付いたします。
提出は下記申請先に郵送またはお持ちください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課工業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551
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