9面 マイナンバーに関するお問い合わせは 葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター 電話0570-66-6754 午前8時30分〜午後5時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) (タイトル)税理士による無料申告相談 申告相談や申告書の作成指導を行います。当日の受け付けは、定員に達し次第終了となりますので、事前申し込みをご利用ください。 申告書の提出のみの方は、郵送または税務署窓口で提出してください。  【担当課】税務課 【日時・会場】  車での来場はご遠慮ください。  【日程】1月30日(月曜日)〜2月3日(金曜日)【会場】金町地区センター(東金町1-22-1)  【日程】2月7日(火曜日)〜2月10日(金曜日)【会場】テクノプラザかつしか(青戸7-2-1)  いずれも受付時間は、午前9時30分〜11時30分、午後1時〜3時30分 【相談内容】  ▼小規模納税者の所得税・復興特別所得税・個人消費税の申告  ▼年金受給者・給与所得者の所得税・復興特別所得税の申告   いずれも土地・建物・株式などの譲渡所得がある方は除く。 【申込方法】  ▼オンライン 1月10日(火曜日)から申込サイトで。  ▼電話 1月10日(火曜日)から申込専用番号で。 電話03-6630-8754(月〜金曜日/午前9時〜午後5時) 【相談・申告に必要なもの】  ▼税務署から送付されたお知らせハガキまたはお知らせ通知書  ▼源泉徴収票や医療費控除の明細書など  ▼前年の申告書控え ▼筆記用具、計算器具  ▼申告される方のマイナンバー(個人番号)カードの写しまたは通知カードの写し、本人確認書類(運転免許証など)  ▼還付の場合は、申告する方の金融機関および口座番号の分かる物 【問い合わせ】  葛飾税務署 電話03-3691-0941 (タイトル)知っておきたい! クーリング・オフ 突然の訪問や電話による勧誘で、考える間もなく契約をしてしまったということはありませんか。 クーリング・オフとは、一定の期間内に書面で通知すれば、無条件で契約を解除できる制度です。お金を払っている場合でも全額返金を求めることができます。 【担当課】消費生活センター(立石5-27-1 ウィメンズパル内)電話03-5698-2311 クーリング・オフができる場合  次のような契約はクーリング・オフができます。クーリング・オフができる期間は契約書を受け取ってから8日間(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間)です。  ▼訪問販売  ▼電話勧誘販売  ▼特定継続的役務提供   長期・継続的に役務(サービス)を提供するもののうち、エステティック、美容医療、語学学習、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つが対象  ▼訪問購入(買い取り)   消費者の自宅を訪問し、貴金属などの物品を買い取る取引  ▼連鎖販売取引(マルチ商法)   消費者を販売員(会員)になるように勧誘し、販売員が続々と勧誘を繰り返し、組織が拡大する取引  ▼業務提供誘引販売取引   仕事をあっせんするなどと言い、その仕事に必要があるとして商品などを購入させる取引 なお、契約書を受け取っていなかったり、契約書の記載内容に不備があったりした場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。 また、「クーリング・オフができない」など、うその説明を受けた場合もクーリング・オフができます。 ご注意ください! クーリング・オフができない場合  ▼通信販売(インターネットや電話などの申し込み)で購入した場合   ただし、広告やホームページに「返品不可」の記載がない場合は、商品を受け取ってから8日間は返品できます(送料は消費者負担)。  ▼自分で店舗に出向き、商品などを購入した場合  ▼訪問販売や電話勧誘販売で、総額3,000円未満の契約をし、全額を現金で支払った場合  ▼消耗品(化粧品や健康食品など)ですでに使用している場合  ▼購入者が営業目的で契約した場合 ただし、契約書に「使用後はクーリング・オフができない」などの記載がない場合や、販売員に誘導されて使ってしまった場合はクーリング・オフができます。 クーリング・オフができなくても  うその説明を受けて事実と誤解して申し込んだ場合や、未成年者が親の同意のない契約をした場合などは、契約の無効や取り消しを求めることができる場合があります。  また、訪問販売や電話勧誘販売で、消費者が通常必要とされる量を著しく超える過量な商品を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または解除ができます。  契約に納得できない場合は、消費生活センターにご相談ください。   クーリング・オフの手続き  ハガキに所定の内容を記入し(右図参照)、販売会社宛てに特定記録郵便などで郵送します。また、ハガキを送る前に両面コピーを取り、特定記録郵便などの受領証と一緒に5年間保管しましょう。  クレジットカードを利用した場合は、必ずクレジットカード会社にも同時に送りましょう。 【記入例】表書きは販売店代表者やクレジットカード会社を宛名に記載します。 通知書 次の契約を解除することを通知します。 契約年月日 令和〇年〇月〇日 商品名 〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇〇〇円 販売会社名 株式会社×× □□営業所 担当者 ○○○○ クレジットカード会社 △△△株式会社 支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。  令和〇年〇月〇日   契約者住所   契約者氏名 (タイトル)消費生活情報 くらしのまど 水回りの修理業者の高額請求に注意しましょう トイレの故障・不具合など、水回りトラブルの対応を行う業者に関する相談が増えています。 今回はその事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。 事例   夜中にトイレの水が流れなくなった。今にも溢れてきそうだったので、インターネットで調べ、数千円で修理できそうな業者に連絡して自宅に来てもらった。  業者から通管や洗管などの作業をすると説明され、その都度了承していたところ、最終的に30万円を請求された。手持ちがないと言うと、「待っているのでATMで現金を下ろしてきてほしい」と言われ、支払ってしまった。 アドバイス  消費者庁は「広告の表示額と実際の請求額に相当の開きがある場合は、訪問販売で新たな契約をしたとしてクーリング・オフ(契約解除)できる」としています(※上の記事参照)。「相当の開き」には、明確な基準はありませんが、消費者庁は、「3千円から」という広告だったのに数万円の請求をされた、というケースを示しています。  事例のように、数千円だと思ってトイレの詰まりの解消を依頼したのに、最終的に30万円の契約をしたのであれば、クーリング・オフできる可能性があります。ただし、支払ってしまうと、料金の返還は困難になるため、その場では支払わないようにしましょう。 水回りトラブルが起こった場合は、次の2点を実行しましょう  @焦らずに、水道局の指定業者など、複数社に見積もりを依頼し、金額や作業内容などを確認した上で契約する  A高額な料金を請求された場合はその場で支払わず、「後で振り込みする」と言って帰ってもらうようにする 東京都管工事工業協同組合が運営する総合設備メンテナンスセンターでは、水道局の指定業者を紹介してくれます。 電話0120(850)195(毎日/24時間) 高額請求を受けたなど、困ったことがあれば消費生活センターへお問い合わせください。 【担当課】消費生活センター(立石5-27-1 ウィメンズパル内)電話03(5698)2311 政治家は有権者に寄附を「贈らない」 有権者は政治家に寄附を「求めない」 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」 寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。 【担当課】選挙管理委員会事務局 電話03-5654-8493〜6