10面 区の情報をスマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ  右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 (タイトル)高齢の方や障害のある方へ 紙おむつなどを支給・補助します ●紙おむつなどの支給  申請後、支給決定者に郵送するパンフレットの中から、ご希望のおむつなどを選んで注文してください。 【対象】  区内在住で常時失禁状態にあり、次のいずれかに該当する方   @本人および同居する世帯全員の住民税が非課税で要介護度が2以上の方(40〜64歳で特定疾病により認定を受けている方を含む)  A本人および同居する世帯全員の住民税が非課税の65歳以上で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方  B本人および同居する世帯全員の住民税が非課税の65歳以上で、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方   C3〜64歳で身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方(所得制限あり)  D3〜64歳で脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方(所得制限あり) ●おむつ使用料の一部補助 【対象】  紙おむつの支給対象者で、入院などにより区が支給する紙おむつを使用できない方(要介護度により補助額が異なります)  ※すでに補助を受けている方へ 8月はおむつ使用料の請求月です。8月22日(月曜日)までに請求してください。    ―いずれも―  申請月分から支給または補助します。さかのぼって適用することはできません。詳しくはお問い合わせください。 【申請方法】所定の申請書を持参か郵送。  C・Dに該当する方で持参の場合は、身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑をお持ちください。 【申請書配布・申請・担当課】  @〜Bに該当する方   〒124-8555 葛飾区役所高齢者支援課(区役所2階201番)電話 03-5654-8299  C〜Dに該当する方   〒124-8555 葛飾区役所障害福祉課(区役所2階201番)電話 03-5654-8301 (タイトル)障害のある方へ 各種手当・心身障害者医療費助成制度(マル障)の申請はお済みですか いずれの手当・制度も所得制限などがあります。 下表に該当し、現在手当を受けていない方は、お問い合わせください。 所得超過により受給資格が消滅した方は、令和3年中の所得(令和4年度住民税算定基礎所得額)が基準内であれば再度申請することができます。 【担当課】  ・障害福祉課(区役所2階201番)電話 03-5654-8301  ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方/保健予防課(青戸4-15-14健康プラザかつしか内)電話 03-3602-1274 ●各種手当 【手当の名称】特別障害者手当【対象者】障害程度:著しい重度の障害があるため、日常生活で常時特別な介護が必要な方(所定の診断書などにより判定)年齢:20歳以上【手当月額】27,300円  次のいずれかに該当する方は、対象となりません ・施設入所者・3カ月を超えて入院している方・福祉手当(経過措置)受給者(原爆被爆者介護手当受給者は併給調整あり) 【手当の名称】 障害児福祉手当【対象者】障害程度:重度の障害があるため、日常生活で常時介護が必要な児童(所定の診断書などにより判定)年齢:20歳未満【手当月額】14,850円  次のいずれかに該当する方は、対象となりません ・施設入所者・障害を事由とする公的年金受給者 【手当の名称】重度心身障害者手当【対象者】障害程度:心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護が必要な方(東京都心身障害者福祉センターで判定)年齢:新規申請時65歳未満【手当月額】60,000円  次のいずれかに該当する方は、対象となりません ・施設、国立保養所などに入所している方・3カ月を超えて入院している方 【手当の名称】心身障害者福祉手当A【対象者】障害程度:身体障害者手帳 1・2級 愛の手帳 1〜3度 脳性まひ 進行性筋萎縮症 年齢:新規申請時20歳以上65歳未満【手当月額】15,500円  次のいずれかに該当する方は、対象となりません ・施設入所者・難病患者福祉手当受給者・心身障害者福祉手当(精神障害)受給者 【手当の名称】心身障害者福祉手当B【対象者】障害程度:身体障害者手帳 3級(20歳未満の方は1〜3級)愛の手帳 4度(20歳未満の方は1〜4度)戦傷病者手帳 特〜3項症 年齢:新規申請時65歳未満【手当月額】7,750円  次のいずれかに該当する方は、対象となりません ・施設入所者・児童育成手当(障害手当)受給者・難病患者福祉手当受給者・心身障害者福祉手当(精神障害)受給者 【手当の名称】心身障害者福祉手当 外出支援分【対象者】障害程度:身体障害者手帳 下肢・体幹・移動機能障害 1〜3級 視覚障害 1・2級 内部障害 1級 下肢障害が4級以上で、上肢・内部・平衡機能障害のいずれかが3級以上 愛の手帳 1・2度 年齢:手帳取得時65歳未満【手当月額】2,500円  次のいずれかに該当する方は、対象となりません ・施設入所者 【手当の名称】心身障害者福祉手当 精神障害【対象者】障害程度:精神障害者保健福祉手帳 1級 年齢:新規申請時65歳未満【手当月額】7,750円  次のいずれかに該当する方は、対象となりません ・施設入所者・児童育成手当(障害手当)受給者・難病患者福祉手当受給者・心身障害者福祉手当(A・B)受給者 ●心身障害者医療費助成制度(マル障) 【内容】交付された(マル障)受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療医療費の自己負担分の全額または一部を助成します。  都外の医療機関で(マル障)受給者証が使用できない場合は、受診後に医療費の助成申請ができます。 【対象者】都内在住の健康保険に加入している65歳未満の方で、次のいずれかの手帳をお持ちの方  ・身体障害者手帳 1・2級(内部障害を含む場合は1〜3級)  ・愛の手帳 1・2度  ・精神障害者保健福祉手帳 1級  次のいずれかに該当する方は、対象となりません  ・所得制限基準を超える方  ・生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方  ・後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方   ※65歳以上でも、転入した方などは対象となる場合があります。    また、所得超過により受給資格が消滅した方は、令和3年中の所得(令和4年度住民税算定基礎所得額)が基準内であれば再度申請することができます。詳しくはお問い合わせください。 現在(マル障)受給者証をお持ちの方へ   9月は(マル障)受給者証の更新月です。  有効期間が令和4年9月1日〜5年8月31日までの(マル障)受給者証を、8月23日(火曜日)ごろに発送します。  所得制限により対象外となる方には、その旨を通知します。  新しい(マル障)受給者証が8月中に届かない場合は、お問い合わせください。 葛飾区へ転入した方または葛飾区内で転居した方へ 新しい住所に住み始めてから14日以内に、住民登録(転入届・転居届)が必要です。 戸籍住民課(区役所2階217番)または区民事務所で手続きをしてください。 【担当課】 戸籍住民課 電話 03-5654-8192