9面 マイナンバーに関するお問い合わせは 葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター 電話0570−66−6754 午前8時30分〜午後5時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) (タイトル)高齢者に関する調査にご協力ください 生活状況や介護サービスの利用状況などを調査し、今後の高齢者施策に役立てます。 調査結果を他の目的に利用することはありません。 【対象】無作為に選ばれた区内在住65歳以上の次の方  @介護予防・日常生活圏域ニーズ調査   介護保険の認定を受けていない方と要支援認定を受けている方 2,500人  A在宅介護実態調査   介護保険の要介護認定を受けている方 1,500人 【調査期間】7月上旬〜8月上旬 【調査方法】対象の方へ 7月上旬に調査票を送付します。  記入の上、同封の返信用封筒で、8月8日月曜日までに返送してください。 【担当課】  @について 高齢者支援課 電話 03-5654-8256  Aについて 介護保険課  電話 03-5654-8443 (タイトル)シルバーカレッジ 人の為に尽くした人たち  全4回 区民大学単位認定講座。 人の為に尽くした4人の歴史上の人物(緒方洪庵・福沢諭吉・勝海舟・渋沢栄一)に焦点を当て、彼らの生きた時代背景やエピソードなどを交えながら学びます。 【日時】8月2日〜23日の火曜日 午前10時〜正午 【対象】区内在住65歳以上の方 56人(シルバーカレッジは年間で1講座のみ受講可) 【費用】700円 【申込方法】往復ハガキに「人の為」・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号を書いて、7月19日火曜日(必着)まで(多数抽選)。 【会場・申込先・担当課】〒124-0012 立石6-38-11 シニア活動支援センター内地域包括ケア担当課 電話 03-5698-6201 (タイトル)後期高齢者医療保険に加入している方へ      【申請・担当課】国保年金課(区役所3階315番)電話 03-5654-8528 新しい後期高齢者医療被保険者証(後期証)をお送りします 現在お使いの後期証(オレンジ色)の有効期限は7月31日日曜日です。8月1日月曜日からお使いいただく後期証(藤色)を、7月中旬から順次簡易書留郵便で送付します。 新しい後期証が届いたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。現在お使いの後期証は8月1日月曜日以降にご自身で破棄していただくか、国保年金課またはお近くの区民事務所にお返しください。 ●基準収入額適用申請(3割負担から1割負担への変更申請)  今年度から、令和3年中の収入額が次の基準を満たすことを葛飾区で確認できる方には、自己負担割合が1割の後期証を送付するため、申請は不要となりました。  ただし、葛飾区で収入額が確認できない場合は、申請が必要です。対象と思われる方には、申請書を送付しています。 【基準】  同一世帯に後期被保険者が1人で、収入額が383万円未満   (ただし、383万円以上でも同一世帯に70〜74歳の方がいる場合は、その方と後期被保険者の合計収入額が520万円未満)  同一世帯に後期被保険者が2人以上で、合計収入額が520万円未満 【申請に必要な物】  後期証、令和3年中の収入額が分かる物(確定申告書の控えなど)、基準収入額適用申請書 ●10月から窓口2割負担が導入されます  10月から、医療機関などに支払う医療費の自己負担割合について、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。  8月1日月曜日からお使いいただく後期証は、有効期限が9月30日金曜日までとなっておりますので、ご注意ください。  10月以降に使用できる後期証は、9月中旬に送付する予定です。 【問い合わせ】 医療費の自己負担割合の判定に関すること  広域連合お問合せセンター 電話 0570-086-519(月〜金曜日(祝日を除く)/午前9時〜午後5時)  国保年金課        電話 03-5654-8528 制度見直しに関すること  厚生労働省コールセンター 電話 0120-002-719(月〜土曜日(祝日を除く)/午前9時〜午後6時) 令和4年度の保険料をお知らせします   保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを7月中旬に送付します。 ●年金引き落とし(特別徴収)の方・口座振替の方  通知書のみ送付します。 ●10月から年金引き落とし(特別徴収)となる方  通知書、7〜9月分の納付書(各月用・全納用)を送付します。10月からの年金引き落とし額は、通知書の特別徴収欄でご確認ください。 ●納付書でお支払いの方  通知書、7月〜翌年3月分の納付書(各月用・全納用)を送付します。 保険料のお支払いについて 保険料は原則、年金からの引き落としとなります。 なお、次の方は納付書でのお支払いとなります。  介護保険料が年金引き落としでない方  介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方  4月以降に後期高齢者医療保険に加入(葛飾区への転入を含む)した方(準備が整い次第、年金からの引き落としになります) 納付書でお支払いの方へ  便利な口座振替をご利用ください。  詳しくは、通知書に同封の案内をご覧ください。 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している方などへ ―後期高齢者医療保険料の減免― 減免には申請が必要です。収入状況などを伺った上で、減免のご案内をしますので、必ず事前にお問い合わせください。 その際、7月中旬に送付する令和4年度後期高齢者医療保険料額決定通知書をお手元にご用意ください。 【対象の保険料】令和4年度分(令和4年4月分〜5年3月分) 【対象】 全額免除  新型コロナウイルス感染症で、同一世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った方 一部減額または全額免除  新型コロナウイルス感染症の影響で、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、次の全てに該当する方   主たる生計維持者の事業収入などの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入などの金額の10分の3以上   主たる生計維持者の令和3年の合計所得額が1,000万円以下であり、減少が見込まれる事業収入などに係る所得を除く令和3年の合計所得額が400万円以下  ※令和4年3月に後期高齢者医療保険の被保険者となった方は、 令和3年度分の保険料についても減免の対象となる場合があります。   なお、 令和3年度分の保険料の減免については上記の基準とは異なります。詳しくはお問い合わせください。