2面 区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは はなしょうぶコール 電話03-6758-2222 午前8時〜午後8時 年中無休 FAX03-6758-2223 (タイトル)新型コロナワクチン 4回目接種を実施しています 【担当課】 保健予防課 接種対象 接種日時点で3回目接種から5カ月以上経過した、次のいずれかに該当する方  60歳以上の方  18〜59歳で、基礎疾患を有する方・重症化リスクが高いと医師が認める方※   ※18〜59歳の方は接種券が届いても、基礎疾患を有しない・重症化リスクが高くないと医師が判断した場合は接種対象になりません。   ご自身が「基礎疾患に該当するか」、「重症化リスクが高いか」については、かかりつけ医にご相談ください。 接種券(予診票)発送対象  3回目を接種した60歳以上の方  18〜59歳で、3回目接種の予診票の「現在、何らかの病気にかかって、治療(投薬など)を受けていますか」の問いに「はい」と回答した方 など 発送スケジュール    3回目接種時期    接種券発送日  令和3年11月〜4年2月    発送済み  令和4年3月1日〜15日   6月20日月曜日  ※3回目接種時期に応じて順次発送します。  3回目接種後に、葛飾区に転入した方や重症化リスクが高くなった方などは、接種券の発行に申請が必要です。 オンライン申請または葛飾区新型コロナワクチンコールセンターへお問い合わせください。       オンライン申請 予約方法など、詳しくは接種券に同封の案内をご覧ください。 3回目を集団接種で受けた60歳以上の方には、集団接種の日時・会場を指定した通知も接種券に同封します。 問い合わせ  葛飾区新型コロナワクチンコールセンター   電話 03-6625-7453(毎日/午前9時〜午後6時)FAX 03-4531-8196(聴覚障害のある方など) 1〜3回目接種も実施しています。詳しくは葛飾区新型コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。 (タイトル)住民税非課税世帯の方へ 臨時特別給付金の対象世帯が追加されます                            【担当課】 福祉管理課 追加対象になると思われる方に、6月下旬から順次案内を送付します。 追加対象  次の全てに該当する世帯  令和3年12月10日時点で、市区町村に住民登録があり、かつ令和4年6月1日時点で葛飾区に住民登録がある世帯  世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯などを除く)  ※配偶者からの暴力などにより葛飾区に避難している方で、現在の居住地に住民登録をしていない場合は、お問い合わせください。 提出方法  案内に同封されている確認書を記入し、必要書類とともに、返信用封筒で9月30日金曜日(消印有効)までに郵送してください。  住民税均等割非課税世帯向けの給付金と家計急変世帯向けの給付金を重複して受給することはできません。  また、本給付金の受給は1回限りのため、すでに受給している世帯が対象に追加されるものではありません。 問い合わせ  葛飾区非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター   電話03-6837-8506(月〜金曜日(祝日を除く)/午前8時30分〜午後5時)      ▲区ホームページ (タイトル)新型コロナウイルス関連相談 発熱や咳、だるさなどがある方  まずはかかりつけ医に電話相談してください。  かかりつけ医がいない・休診の場合は、次の電話窓口に相談してください。  ●東京都発熱相談センター   電話03 - 5320 - 4592(毎日/24時間)   電話03 - 6258 - 5780(毎日/24時間)  ●東京都医療機関案内専用ダイヤル   電話03 - 6630 - 3710(毎日/24時間) 感染したかもと不安、感染予防について相談したい方   電話0570 - 550 - 571(毎日/午前9時〜午後10時) 後遺症などで相談したい方  コロナ後遺症の相談ができる病院へ直接ご連絡ください。  相談できる病院については、次の電話窓口へお問い合わせください(右下のQRコードからもご覧になれます)。   電話03 - 3602 - 1399   (月〜金曜日(祝日を除く)/午前8時30分〜午後5時15分) (タイトル)新型コロナウイルス感染症で死亡または感染した方、影響を受けて収入が減少した方へ 介護保険料を減免します 減免には申請が必要です。申請方法など、詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 40〜64歳の方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。 申請期間 7月1日金曜日〜令和5年3月31日金曜日(必着) 対象の保険料 令和4年4月分〜5年3月分  ※令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に納期限が到来する保険料を含みます。 対象・減免額  全額免除    新型コロナウイルス感染症で、同一世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った 65歳以上の方  一部減額または全額免除    新型コロナウイルス感染症の影響で、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、次の全てに該当する 65歳以上の方    主たる生計維持者の事業収入などの減少見込額(保険金、損害賠償などにより補填(ほてん)されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入などの金額の10分の3以上※     ※令和3年の合計所得金額が0円の方は該当しません。    減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入などに係る所得以外の令和3年の合計所得金額が400万円以下 申請方法   申請書類一式を持参か郵送。  申請書は区ホームページから取り出せます。原則、郵送での申請にご協力ください。 申請・担当課   〒124-8555 葛飾区役所介護保険課(区役所2階201番)電話 03-5654-8249 (タイトル)新型コロナウイルス感染症で死亡または感染した方、影響を受けて収入が減少した方へ 国民健康保険料を減免します 減免には申請が必要です。申請方法など、詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 申請期間  7月1日金曜日〜令和5年3月31日金曜日(必着) 対象の保険料  原則、令和4年4月分〜5年3月分 対象・減免額  全額免除   新型コロナウイルス感染症で、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯  一部減額または全額免除    新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯    主たる生計維持者の事業収入などの減少額(保険金、損害賠償などにより補填(ほてん)されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入などの金額の10分の3以上※     ※令和3年の合計所得金額が0円の方は該当しません。    主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下    減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入などに係る所得以外の令和3年の合計所得金額が400万円以下 申請方法  申請書類一式を持参か郵送。(郵送の場合は、封筒に「国保コロナ減免申請書在中」と記入)  申請書は区ホームページから取り出せます。原則、郵送での申請にご協力ください。 申請・担当課  〒124-8555 葛飾区役所国保年金課(区役所3階315番)電話 03-5654-8210