8面 シニアライフ 健康増進に関する記事に左記のマークを掲載しています (タイトル)○○しながら お口の体操  第2回  お口の体操でお口周りの機能が高まると「食べる」「飲み込む」がスムーズになるだけでなく、表情が明るく魅力的になります。 いつでもどこでも「〇〇しながら」できるので、日常に取り入れて、継続しましょう。 【担当課】 健康づくり課 電話03‐3602‐1268 首ストレッチ 期待できる効果 かむ力・飲み込む力・せき込む力がつく ?首を左右に傾ける(左右8回ずつ) ?左右を見る(左右8回ずつ) ?首をぐるっと回す かつしか 笑顔いきいきお口体操にも取り組んでみましょう  お口の健康に関する相談は健康づくり課へお問い合わせください。 (タイトル)4月下旬から 高齢者総合相談センターの職員がご自宅を訪問します ●75歳到達者戸別訪問  高齢者総合相談センターの職員が対象の方のご自宅を訪問して日頃の困りごとや、高齢者サービス利用などの相談に伺います。 訪問の際は、職員証と区が発行する証明証を提示します。 【対象】 @ 区内在住で令和4年4月2日〜令和5年4月1日に75〜77歳になる方のうち、要支援または要介護の認定を受けているが介護保険の給付実績(福祉用具の購入、住宅改修を除く)がない方 A @の方を除く75歳になる方   ※@を優先して訪問します @・Aいずれも、施設入所者は除きます。 【問い合わせ】 高齢者総合相談センター(右表のとおり) 【担当課】 高齢者支援課 電話03‐5654‐8597 ●75歳以上の高齢者の健康を支援するための戸別訪問  お体や生活の状況を伺い、必要な方には医療や介護サービスをご案内します。訪問の際は、職員証を提示します。 【対象】 区内在住75歳以上の方で、@かAのいずれかに該当する方 @令和4年1月時点で過去5年間に  ?医療機関(歯科医院を含む)や健診を受診していない  ?要支援または要介護認定を受けていない A70歳以降に国民健康保険に加入していない @・Aいずれも、生活保護を受給している方は除きます。 【担当課】 地域包括ケア担当課 電話03‐5698‐620  高齢者総合相談センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らすために設置された、身近な相談窓口です。 名称 所在地 電話番号 水元    水元1 - 26 - 20           03 - 3826 - 2419 水元公園  南水元4 - 27 - 13 藤屋ビル1階   03 - 6231 - 3567 新宿    新宿2 - 16 - 4           03 - 3826 - 8726 金町    東金町1 - 36 - 1 - 108        03 - 3826 - 5031 高砂    高砂3 - 27 - 12         03 - 5889 - 8600 柴又    柴又1 - 47 - 7 - 102         03 - 5876 - 9531 青戸    青戸3 - 13 - 19          03 - 5629 - 5719 亀有    亀有4 - 31 - 18 ケイハイツI105    03 - 6240 - 7630 堀切    堀切2 - 66 - 17          03 - 3697 - 7815 お花茶屋  白鳥1 - 12 - 20 石倉ビル1階      03 - 5671 - 2471 東四つ木  東四つ木2 - 27 - 1           03 - 5698 - 2204 立石    立石6 - 19 - 10 S・Kビル1階     03 - 6657 - 6140 奥戸    奥戸3 - 25 - 1             03 - 5670 - 5212 新小岩   新小岩1 - 49 - 10 第5デリカビル1階 03 - 5879 - 9328 【相談時間】月〜金曜日/午前9時〜午後7時       土曜日/午前9時〜午後5時30分       (日曜日・祝日、年末年始を除く) (タイトル)令和4・5年度の後期高齢者医療制度の保険料および軽減措置が決定しました  令和4年度保険料額決定通知書は、7月中旬にお送りします。 【担当課】国保年金課 電話03‐5654‐8528 ●保険料の決め方 年間保険料額 = 均等割額 + 所得割額 限度額66万円 46,400円 賦課のもととなる所得金額(※)×9.49% ※前年の総所得金額等から基礎控除額を引いた額 ●均等割額の軽減  同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計額」が下表に該当する場合、均等割額が軽減されます。 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯(軽減判定基準)   均等割額の軽減割合 43万円+(年金または給与所得者の合計数−1)×10万円以下    7割 43万円+(年金または給与所得者の合計数−1)×10万円+28.5万円×(被保険者数)以下  5割 43万円+(年金または給与所得者の合計数−1)×10万円+52万円×(被保険者数)以下   2割 ●所得割額の軽減  被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」が右表に該当する場合、所得割額が軽減されます。 賦課のもととなる所得金額   所得割額の軽減割合 15万円以下          50%  20万円以下          25%  ●制度加入の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減  均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減され、所得割額はかかりません。 低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。 新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険料減免の申請期限延長について  後期高齢者医療保険料(原則、令和3年4月分〜4年3月分)の減免について、申請期限が令和4年6月15日水曜日に延長されました。  減免には申請が必要です。収入や納付状況などをお伺いした上で減免のご案内をしますので、事前にお問い合わせください。