タイトル 親子の手紙コンクールの入賞者が決まりました  「テレビやゲーム、インターネット、スマホを休んで、家族でいっしょにしたいこと・家族でやって楽しかったこと」をテーマとした親子の手紙コンクールに、区内在住・在学の小・中学生とその保護者から1,345作品の応募があり、6作品が入賞しました。 【担当課】 地域教育課 電話03‐5654‐8589  入賞者は次のとおりです(敬称略)。 教育長賞   お母さんへ  この間、公園でバドミントンをしたよね。  シャトルを新しいものにしたら、すごい続いて気持ちよかったよね。  晴れて暑かったけど、久しぶりに体を動かせて楽しかったよ。  お母さん、嫌といわずに遊んでくれてありがとう。  根本雄大(上平井中1年)  雄大へ  普段はなかなか一緒に遊べなくて雄大からバドミントンしたい!と言われてお母さんびっくりしたよ。  でも、嬉しくて子供のように夢中になって久しぶりに充実した時間だったね。また、スポーツしようね。  根本栄子(保護者) 優秀賞  ●小学校低学年の部    末房千英(葛飾小1年) 末房美奈子(保護者)  コ永留嘉奈(葛飾小3年) コ永理奈(保護者) ●小学校高学年の部  松澤由奈(葛飾小5年) 松澤幸子(保護者)  中山貫一郎(中青戸小6年) 中山日佐子(保護者) ●中学生の部  小野雅弥(上平井中1年) 小野郁美(保護者)  入賞作品は、区ホームページ(トップ→くらしのガイド→教育・学校→地域教育→ノーテレビ・ノーゲームデー)からご覧になれます。 タイトル ご利用ください 妊娠・子育て支援アプリ 【担当課】 情報システム課 電話03‐5654‐8130 主な機能  ●電子母子手帳  お子さんの身長・体重などの記録や予防接種のスケジュール管理ができます。 ●各種お知らせ  妊娠中や出産後のお子さんの成長に合わせた申請・手続き、予防接種時期、講座や催し物などのお知らせが届きます。 ●施設マップ情報  保育園や保健センター、おむつ替えや授乳ができる場所などの施設が地図と連動して表示されます。  右下のQRコードから「ココシル」をインストールし、葛飾区総合アプリ内で利用できます。 タイトル 幼児教育・保育の無償化制度に係る預かり保育の助成金(1〜3月分)の申請を受け付けます 【対象】 私立幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する児童のうち、保育の必要性の認定(新2号認定または新3号認定)を受けている児童の保護者  保育の必要性の認定については、保育課(電話03‐5654‐8278・9)にお問い合わせください。 【申請方法】  在籍園に申請書類を提出してください。提出期限は在籍園にお問い合わせください。 【申請書類】 ▽葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書   在籍園、子育て支援課(区役所4階401番)で配布します。   区ホームページからも取り出せます。 ▽対象月数分の特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書   各利用施設で発行します。 【担当課】 子育て支援課 電話03‐5654‐8266 タイトル 令和3年4月〜4年3月分 幼児教育・保育の無償化制度に係る一時保育・病後児保育などの子育て支援サービスの助成金と一時預かりベビーシッター利用支援事業の申請を受け付けています 【対象】 ▼一時保育・病後児保育など 一時保育・病後児保育などを利用し、保育の必要性の認定(新2号認定または新3号認定)を受けている児童の保護者  保育の必要性の認定については、保育課(電話03‐5654‐8278・9)にお問い合わせください。 ▼一時預かりベビーシッター 一時預かりベビーシッター利用支援事業を利用した0〜2歳児クラスの児童の保護者 【申請方法】  所定の申請書を、4月12日(火曜日)(必着)までに持参か郵送で。ただし、一時預かりベビーシッターの3月分のみ、4月28日(木曜日)(必着)まで。  申請書は区ホームページからも取り出せます。 【申請書配布・申請・担当課】 〒124‐8555葛飾区役所子育て支援課(区役所4階401番) 電話03‐5654‐8277 タイトル 就学援助費(3学期分)を振り込みます  支給金額・支給費目などは、学年や認定区分・申請月によって変わります。金額については送付する振込通知書をご確認ください。  なお、区立小・中学校に通う児童・生徒が令和3年10月16日以降に実施された修学旅行に参加した場合、修学旅行費を3学期分と合わせて支給します。 【振込完了予定日】 3月31日(木曜日) 【担当課】 学務課 電話03‐5654‐8460 タイトル 消費生活情報 くらしのまど 4月から成年年齢が18歳に引き下げられます  民法が改正され、4月からは18・19歳の方も、法律上は成年として扱われることになります。成年になると、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。  今回は、若者を狙う悪質業者とのトラブル事例とアドバイスを紹介します。 【担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話03(5698)2311 事例@  SNSで知り合った人から「すぐに稼げるようになる」と投資セミナーに誘われた。オンラインで受講すると、最後に投資のコンサルタント契約の勧誘をされ、断れず契約した。契約金の50万円は消費者金融で借りるよう指示された。解約したい。 アドバイス  儲け話や投資に関する勧誘を受けても、事業者の実態や儲かる仕組みが分からない場合は、契約をしてはいけません。SNSやマッチングアプリで知り合った人から儲け話を持ち掛けられても信用しないようにしましょう。また、安易に借金をしてはいけません。 事例A  SNSで「タレント募集」という広告を見て事務所に出向いた。面接を受けると社長やマネージャーと名乗る人物から、「採用するがレッスンを受けてもらう」と、45万円のレッスン契約をさせられた。また、年収を400万円と偽り、ローンを組むよう言われた。 アドバイス  「芸能界でデビューするためには、ある程度のレッスン期間が必要」などと説明し、高額な契約を結ばせようとします。強引な勧誘ははっきり断りましょう。  また、ローンを組む際に、虚偽の申告をしてはいけません。  成年になってから結んだ契約は「未成年者契約の取消し」ができません。しかし、電話勧誘販売や、販売目的を告げられずに呼び出されて契約した場合はクーリング・オフをすることができます。また、中途解約や契約の取り消しもできる場合があります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。 タイトル ブックスタート事業(3・4カ月児)・セカントブック事業(3歳児)の絵本などの引き換えはお済みですか 対象年齢が過ぎても、各図書館でお渡しできます。また、引換券を紛失された方はお近くの図書館にご連絡ください。 【担当課】 中央図書館 電話03‐3607‐9201