マイナンバーに関するお問い合わせは 葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター 電話0570‐66‐6754 午前8時30分〜午後5時 (土・日曜日、祝日、年末年始を除く) タイトル 後期高齢者医療制度(75歳以上の方など)に関するお知らせ 【担当課】 国保年金課 ■一定以上所得がある方の医療費の自己負担割合が変わります  令和4年10月1日から、医療機関で支払う医療費の自己負担割合は、新たに「2割」が追加され「1割」「2割」「3割」の3区分となります。一定以上所得のある方は、3割負担の現役並み所得者を除き、自己負担割合が「2割」になります。 【令和4年10月1日からの自己負担割合の判定方法】  令和3年中の所得が確定した後、令和4年8月下旬ごろから判定を行います。 世帯内に課税所得※1が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいるか※2※3 ↓いる 世帯全員が3割 世帯内に課税所得※1が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいるか※2※3 ↓いない 世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか ↓いない 世帯全員が1割 世帯内に課税所得※1が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいるか※2※3 ↓いない 世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか ↓いる 世帯内に被保険者が2人以上いるか ↓1人だけ 「年金収入※4+その他の合計所得金額※5」が200万円以上か ↓200万円未満 1割 世帯内に課税所得※1が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいるか※2※3 ↓いない 世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか ↓いる 世帯内に被保険者が2人以上いるか ↓1人だけ 「年金収入※4+その他の合計所得金額※5」が200万円以上か ↓200万円以上 2割 世帯内に課税所得※1が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいるか※2※3 ↓いない 世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか ↓いる 世帯内に被保険者が2人以上いるか ↓2人以上 「年金収入※4+その他の合計所得金額※5」の合計が320万円以上か ↓320万円未満 世帯全員が1割 世帯内に課税所得※1が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいるか※2※3 ↓いない 世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいるか ↓いる 世帯内に被保険者が2人以上いるか ↓2人以上 「年金収入※4+その他の合計所得金額※5」の合計が320万円以上か ↓320万円以上 世帯全員が2割 ※1 「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。 ※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者については、課税所得が145万円以上であっても「賦課のもととなる所得金額(総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額を控除した額)」の合計額が210万円以下であれば、現役並み所得者の対象外となります。 ※3 収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得が145万円以上であっても、現役並み所得者の対象外となります。    ▲被保険者が1人の場合⇒383万円未満     (世帯内に70〜74歳の方がいる場合は収入合計額が520万円未満)    ▲被保険者が複数人の場合⇒収入合計額が520万円未満 ※4 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。 ※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。 【問い合わせ】 ●医療費の自己負担割合の判定について  △広域連合お問合せセンター 電話0570‐086‐519   (月〜金曜日(祝日を除く)/午前9時〜午後5時)  △国保年金課 電話03‐5654‐8528 ●制度の見直しについて  後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター 電話0120‐002‐719(月〜土曜日(祝日を除く)/午前9時〜午後6時) ■自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)を行います  令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方に対し、急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1カ月当たり最大3,000円とします。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、後日払い戻します。  また、2割負担となる方で、高額療養費の申請(口座登録)を行ったことがない方には、東京都後期高齢者医療広域連合より、高額療養費事前申請書を送付します。発送時期は、決まり次第お知らせします。 【問い合わせ】  国保年金課 電話03‐5654‐8212 【配慮措置が適用される場合の計算方法】 (例)1カ月の医療費全体額が「50,000円」の場合 窓口負担割合「1割」のとき @ 5,000円 窓口負担割合「2割」のとき A 10,000円 負担増 B(A−@) 5,000円 ↓負担増加額を3,000円に抑制するために差額を払い戻します 窓口負担増の上限 C 3,000円 払い戻し (B−C) 2,000円 !注意  申請書類は必ず郵送でお届けします。区役所・国・広域連合が電話や訪問で、口座情報登録やATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードや通帳などをお預かりしたりすることは絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または消費生活センター(電話03‐5698‐2311)にお問い合わせください。 税・保険料などのお支払いは便利な口座振替で。口座振替を利用すると払い忘れが防げます。 申込方法など、詳しくはお問い合わせください。【担当課】 収納対策課 電話03‐5654‐8186