スマートフォンアプリ「カタログポケット」で電子書籍版広報かつしかを、多言語で読んだり聞いたりすることができます。 タイトル 子育ての各種手当などをご利用ください  区内在住の方で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話03‐5654‐8294 名称 児童手当 対象 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で申請してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 内容 △3歳未満 月額15,000円 △3歳〜小学生  第1・2子 月額10,000円  第3子以降(高校生以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。) 月額15,000円 △中学生 月額10,000円 △所得制限以上の方 月額5,000円 支給対象月など 申請月の翌月分から  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすることで、出生・転入日などの翌月分から支給します。 【支払月】  2月、6月、10月 名称 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準ずる世帯の方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 △父母が離婚した児童 △母が婚姻によらないで出生した児童 △父または母が死亡した児童 △父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 △父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 △父または母が生死不明である児童 △父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童 △父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人 月額13,500円 支給対象月など 申請月の翌月分から  次のいずれかに該当する場合、支給開始の特例があります。 △都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合 △災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合 【支払月】  2月、6月、10月 名称 児童育成手当 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 △愛の手帳1〜3度程度の児童 △身体障害者手帳1・2級程度の児童 △脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人 月額15,500円 支給対象月など 申請月の翌月分から  次のいずれかに該当する場合、支給開始の特例があります。 △都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合 △災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合 【支払月】  2月、6月、10月 名称 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害〈心身に中度以上の障害を有する場合 (例)「身体障害者手帳」で1〜3級程度〉のある方は20歳未満)の児童を養育している父・母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件  △父母が離婚した児童 △母が婚姻によらないで出生した児童 △父または母が死亡した児童 △父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 △父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 △父または母が生死不明である児童 △父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童 △父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 △児童1人  (全部支給) 月額43,160円  (一部支給) 月額43,150円〜10,180円 △児童が2人以上の場合、次のとおり加算されます  2人目   (全部支給) 月額10,190円  (一部支給) 月額10,180円〜5,100円  3人目以降1人につき  (全部支給) 月額6,110円  (一部支給) 月額6,100円〜3,060円  一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 支給対象月など 申請月の翌月分から  災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合には支給開始の特例があります。 【支払月】  1月、3月、5月、7月、9月、11月 名称 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 △愛の手帳1〜3度程度の児童 △身体障害者手帳1〜3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童 △上記と同程度の疾病、または身体・精神に障害がある児童 内容 児童1人 (特児等級1級) 月額52,500円 (特児等級2級) 月額34,970円 支給対象月など 申請月の翌月分から 【支払月】  4月、8月、11月 名称 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度以上の障害を有する児童は20歳未満)を養育している父子・母子世帯またはそれに準ずる世帯の方とその児童 支給要件 △父母が離婚した児童 △母が婚姻によらないで出生した児童 △父または母が死亡した児童 △父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 △父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 △父または母が生死不明である児童 △父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童 △父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 (住民税課税世帯は定率1割は自己負担) 支給対象月など 医療証の始期は交付申請をした日  災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)がある場合は特例があります。 名称 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 支給対象月など 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。 タイトル 離婚家庭などの方へ  子育て世帯への臨時特別給付金を支給します  離婚などにより、現在児童を養育しているものの、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方へ給付金を支給します。  申請方法など、詳しくは決まり次第お知らせします。 【支給額】 対象児童1人当たり10万円  ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使用していたりする場合は、その額を差し引いた額を支給します。 【対象】 児童手当の所得制限を超えておらず、次のいずれかに該当する方 ▽令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方(中学生以下の児童) ※児童手当の受給者変更を行っていない方は、2月28日(月曜日)までに変更が必要です。詳しくはお問い合わせください。 ▽令和3年9月30日時点において高校生相当年齢のお子さん(平成15年4月2日〜18年4月1日生まれ)を養育していなかったが令和4年2月28日時点において養育している方 ▽その他、これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合や、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が変更されている場合など) 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話03‐5654‐8294 タイトル 天文ジュニア教室 春休み・星の学校  銀河について学びます。 【日時】 ▽Aコース/3月30日(水曜日)     ▽Bコース/3月31日(木曜日)      いずれも午前9時30分〜正午。両日とも同じ内容です。 【対象】 小学3〜6年生各日32人 【費用】 100円 【申込方法】 往復ハガキに「星の学校」・希望コース・住所、参加者全員の氏名(フリガナ)・学年・電話番号を書いて、3月16日(水曜日)(必着)まで(多数抽選)。電子申請可。 【会場・申し込み・担当課】 〒125‐0063白鳥3‐25‐1 郷土と天文の博物館 電話03‐3838‐1101