スマートフォンアプリ「カタログポケット」で電子書籍版広報かつしかを、多言語で読んだり聞いたりすることができます。 タイトル 税申告特集 受付期間 2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日) ■医療費控除を受けられる方へ    令和3年度(令和2年)分の申告から、医療費の領収書の添付・提示では医療費控除の適用を受けることができません。適用を受ける場合は、必ず「医療費控除の明細書」をご提出ください。医療保険者などから交付を受けた医療費通知※(原本)を添付すると、その通知に記載がある医療費については、明細の記入を省略できます。   医療費通知に保険者番号および被保険者等記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元できない程度に塗りつぶしてください。医療費の領収書は自宅などで5年間保存する必要があります。 ※健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など ■マイナンバーの記載が必要です   税務関係書類には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。また、申告書を提出する際は、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。 ▲マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、1枚で本人確認ができます。 ▲マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方は、通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しなどの個人番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類が必要です。 タイトル 住民税(特別区民税・都民税) 申告は税務課(区役所3階321番) 電話03‐5654‐8550 申告は郵送での提出にご協力ください。 区役所へ住民税の申告が必要かどうか、確認しましょう スタート 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか ↓いいえ 令和4年1月1日時点で住んでいた区市町村へお問い合わせください 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか ↓はい 原則、申告が必要です 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓はい 原則、住民税の申告は必要ありません 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか ↓はい 原則、住民税の申告は必要ありません 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか ↓いいえ 次のいずれかに該当していますか ・住民税非課税証明書が必要である ・国民健康保険などに加入している ・児童手当などを受けている ・都営住宅に住んでいる ↓いいえ 原則、住民税の申告は必要ありません 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか ↓いいえ 次のいずれかに該当していますか ・住民税非課税証明書が必要である ・国民健康保険などに加入している ・児童手当などを受けている ・都営住宅に住んでいる ↓はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか ↓はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか ↓いいえ 「給与」の収入はありましたか ↓はい 勤務先から葛飾区へ令和4年度の給与支払報告書の提出がありますか(勤務先に確認してください) ↓いいえ 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか ↓いいえ 「給与」の収入はありましたか ↓はい 勤務先から葛飾区へ令和4年度の給与支払報告書の提出がありますか(勤務先に確認してください) ↓はい 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(社会保険 料控除、生命保険料控除、医療費控除など) ↓はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか ↓いいえ 「給与」の収入はありましたか ↓いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか ↓はい 課税の対象となる年金収入ではありませんが、申告が必要です 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか ↓いいえ 「給与」の収入はありましたか ↓いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか ↓いいえ 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(社会保険 料控除、生命保険料控除、医療費控除など) ↓はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和4年1月1日に葛飾区に住んでいましたか ↓はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) ↓いいえ 令和3年1から12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) ↓はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか ↓いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか ↓いいえ 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(社会保険 料控除、生命保険料控除、医療費控除など) ↓いいえ 課税資料が届いているため、申告は必要ありません 住民税申告会場 【受付時間】 午前9時から午後4時30分  申告会場は整理券を配付するなどの入場制限を実施します。 日程 2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)(土・日曜日・2月23日(水曜日・祝日)を除く ※2月27日(日曜日)午前9時から正午も受け付けます。 会場 区民ホール(区役所2階) 日程 2月21日(月曜日)・22日(火曜日) 会場 亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階)・新小岩地区センター(新小岩2‐17‐1) 日程 2月24日(木曜日)・25日(金曜日) 会場 水元地区センター(水元3‐13‐22)・新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 日程 2月28日(月曜日)・3月1日(火曜日) 会場 南綾瀬地区センター(堀切7‐8‐22)・高砂地区センター(高砂3‐1‐39) 日程 3月1日(火曜日) 会場 東四つ木地区センター(東四つ木1‐20‐4) 日程 3月3日(木曜日)・4日(金曜日) 会場 柴又地区センター(柴又1‐38‐2)・堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 日程 3月7日(月曜日)・8日(火曜日) 会場 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 初日や月曜日、2月27日(日曜日)は、大変混雑することが見込まれます。 住民税申告書の配布場所  税務課、申告会場の他、区民事務所・区民サービスコーナーで配布しています。郵送を希望する方は税務課へご連絡ください。  区ホームページ(トップ→オンラインサービス→申請書ダウンロード→税金)からも取り出せます。  昨年、葛飾区へ令和3年度(令和2年)分の住民税の申告をした方には、1月28日に申告書を発送しました。 郵送での申告方法  申告書に同封または配布場所に置いてある返信用封筒を使用し、郵便局の窓口から簡易書留で発送してください。  申告期限を過ぎると、住民税の決定が遅れたり、証明書の発行に時間がかかったりする場合があります。 申告書請求先・郵送提出先・担当課 〒124‐8555葛飾区役所税務課(区役所3階321番) 電話03‐5654‐8550 タイトル 申告に必要なもの ▲住民税申告書(住所・氏名・電話番号・マイナンバー(個人番号)を記入。その他の箇所は分かる範囲で記入) ▲申告が必要な方のマイナンバー(個人番号)カード  お持ちでない方は、個人番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し)および身元確認書類(運転免許証、パスポートなど) ▲申告が必要な方と住民票上同一世帯でない代理人が申告する場合は、委任状と代理人の身元確認書類 ▲令和3年中の収入金額が分かる書類(給料や年金の源泉徴収票、給与明細書など) ▲国民年金保険料(国民年金基金を含む)の領収書や控除証明書 ▲医療費控除の明細書、医療費通知、高額療養費などの給付金額が分かる書類(「医療費控除を受けられる方へ」参照) ▲生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書 ▲海外在住の扶養親族各人への送金証明書・親族関係書類(戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(住所・氏名・生年月日の記載がある書類))  ※外国語で作成された書類は日本語での翻訳文が必要です。 ▲障害者控除を受ける方の身体障害者手帳(写しでも可)・障害者控除対象者認定書など タイトル 公的年金などを受給している方へ  公的年金などの収入金額の合計額が年間400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署へ所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受ける方は確定申告が必要です。  次に該当する方は、区役所へ住民税の申告が必要です。 ▲公的年金などに係る雑所得以外の収入があり、所得税の確定申告をしない方 ▲日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方(扶養控除・社会保険料控除など) ※公的年金などの収入のみで、収入金額の合計額が年間155万円以下の方は、住民税の申告をする必要はありません(障害者控除や寡婦控除などの申告の場合を除く)。 タイトル 住民税納税額のお知らせ  個人で納付する普通徴収の方および公的年金から差し引かれる年金特別徴収の方には、6月中旬に税額決定納税通知書を送付します(非課税の方を除く)。  給与から差し引かれる特別徴収の方には、勤務先を通じて通知します。 タイトル 住民税の納税にキャッシュレス決済をご利用ください  区役所や金融機関の窓口に行かなくても、スマートフォンやタブレットの決済アプリを使用してお支払いができるようになりました。詳しくは、区ホームページをご覧ください。 問い合わせ 税務課(区役所3階321番) 電話03‐5654‐8201 タイトル 令和4年度の住民税課税状況の証明書について  住民税が給与から差し引かれる特別徴収のみの方には、5月中旬から発行します。  個人で納付する普通徴収の方および公的年金から差し引かれる年金特別徴収の方には、6月中旬から発行します。  発行は、1通300円です(マイナンバー(個人番号)カードなどを利用したマルチコピー機での発行は200円)。 発行場所  税務課(区役所3階321番)、戸籍住民課(区役所2階217番)、区民ホール(区役所2階マルチコピー機)、区民事務所、区民サービスコーナー、マルチコピー機のあるコンビニエンスストア タイトル 所得税 申告は葛飾税務署(〒124‐0012立石8‐31‐6) 電話03‐3691‐0941 申告はe-Taxや郵送での提出にご協力ください。 確定申告書について  確定申告書などの用紙は、国税庁ホームページから取り出せます。申告書の提出は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)が便利です。税務署窓口、税務署の時間外収受箱への投函の他、区の住民税申告会場でも提出できます。郵送の場合は、葛飾税務署へ送付してください。 タイトル 国税庁ホームページで申告書を作成・送信できます  ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。 確定申告で検索してください。 ▲スマートフォンから申告する方はこちらから 申告書の作成についてお困りの方へ ●YouTube国税庁動画チャンネルで動画をチェック!  確定申告書等作成コーナーを利用した入力方法などを動画で確認することができます。 ●チャットボットや電話で相談! ▲チャットボットでの相談はこちらから ▲e-Taxの使い方(操作方法など)  e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570‐01‐5901 タイトル 申告書作成会場を開設します 会場 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 開設期間 2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)(土・日曜日、祝日を除く)  ただし、2月20日(日曜日)・27日(日曜日)は開場します。 受付時間 午前8時30分から午後4時(提出は午後5時まで)  入場整理券の配付状況に応じて受け付けを早めに締め切る場合があります。 相談時間 午前9時15分から午後5時  注意事項  ▲申告書作成会場では、混雑回避のため「入場整理券」を配付します。入場整理券は、当日、会場で配付する他、国税庁の公式LINEアカウントを「友だち追加」することで、事前に発行することが可能です。 ▲署内に待合スペースはありません。「入場整理券」に記載された入場時刻にお越しください。 ▲2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)は、葛飾税務署の駐車場は使用できません(身体障害者用車両を除く)。 ▲LINEでの「友だち追加」はこちらから タイトル ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出された方へ  ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の適用を受けることはできません。  確定申告には、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。 タイトル 令和3年分の申告と納税 申告・納税の期限  所得税および復興特別所得税 3月15日(火曜日) 個人事業者の消費税および地方消費税 3月31日(木曜日) 贈与税 3月15日(火曜日) 振替納税の振替日 所得税および復興特別所得税 4月21日(木曜日) 個人事業者の消費税および地方消費税 4月26日(火曜日)  期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される場合があります。  また、振替口座の残高不足などで振替できなかった場合にも、延滞税を納付しなければならない場合があります。 タイトル 納付には便利なキャッシュレス納付をご利用ください  キャッシュレス納付には、次のような納付方法があります。ぜひ、ご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 ダイレクト納付  e-Taxにより申告書を提出した後、パソコンやスマートフォンから、即日または納付日を指定して、口座引落としにより納付する方法です。 電子納税  インターネットバンキングやモバイルバンキング、金融機関のATMから納付する方法です。 クレジットカード納付  「国税クレジットカードお支払いサイト」からお手持ちのクレジットカードを利用して納付する方法です。 振替納税  振替納税の申し込みをすることで、預貯金口座から自動引落しにより納付する方法です。 タイトル 個人事業税  個人事業税は、地方税法などに定める事業(法定業種)を営む個人事業主のうち、前年中の所得が290万円を超える方に対してかかる都税です。所得税・住民税の申告をする方は、都税事務所への申告の必要はありません。  該当業種や税額の計算など、詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ】 東京都台東都税事務所(台東区雷門1‐6‐1) 電話03‐3841‐1683 タイトル 住民税・所得税に適用される主な税制改正(住民税:令和4年度から 所得税:令和3年分から) ●住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し  住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から4年12月31日に入居した方も対象となります(ただし、注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅は令和3年11月末までに契約していること)。  また、合計所得金額が1,000万円以下の方は、床面積が40から50uの住宅も対象となります(現行は50u以上)。 ●ふるさと納税制度(寄附金税額控除の特例控除)の見直し  寄附金控除を受ける際の添付書類が、地方公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結した一定の事業者(国税庁長官が指定した特定事業者)の発行する証明書でも可能となります。 ●特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の申告について  特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、住民税では源泉分離課税(申告不要)とする場合に、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加され、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。 ※一部を申告不要とする場合は、従来どおり住民税の申告が必要です。 ●国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などの非課税措置  子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについて非課税になります。対象は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成(ベビーシッターの利用料の助成、一時預かり・病児保育などの施設利用料助成など)です。  また、上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)も対象となります。 ●医療費控除の見直し  医療費控除を受ける際の添付書類が、医療保険者の医療費の額などを通知する書類に代えて、マイナポータルを使用して取得する審査支払機関の医療費の額などを通知する書類でも可能となります。 ●医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の見直し  医療費控除の特例を受ける際に、健康の保持増進および疾病予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要となります(ただし、その書類は5年間自宅での保管が必要です)。また、特例の適用期限が5年延長されます。