区の情報を スマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ  右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 タイトル 幼児教育・保育の無償化制度に係る預かり保育の助成金(9〜12月分)の申請を受け付けます 【対象】 私立幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する児童のうち、保育の必要性の認定(新2号認定または新3号認定)を受けている児童の保護者  保育の必要性の認定については、保育課(電話03‐5654‐8278・9)にお問い合わせください。 【申請書類】 ▼葛飾区認可外保育施設等利用料助成金申請書(在籍園、子育て支援課で配布します。区ホームページからも取り出せます) ▼対象月数分の特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(各利用施設から発行されます) 【申請方法】 在籍園に申請書類を提出してください。申請期限は在籍園にお問い合わせください。 【申請書配布・担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話03‐5654‐8266 タイトル 産後ケア デイケア利用者募集   産後のお母さんのこころとからだの休息や赤ちゃんのケアを受けることができます。助産師による個別相談も実施します。      【日時】 1月24日(月曜日)午前10時〜正午、午後1〜3時 【対象】 区内在住の生後1〜4カ月未満のお子さんと母親各回8組 【申込方法】 1月7日(金曜日)午前9時から電話で(先着順)。 【会場・申し込み・担当課】 金町保健センター(金町4‐18‐19) 電話03‐3607‐4141 タイトル そうさく教室 ふしぎなのぞき箱づくり 【日時・会場・定員】  1月22日(土曜日) 水元集い交流館(東水元1‐7‐3) 定員18人 1月29日(土曜日) 亀有学び交流館(お花茶屋3‐5‐6) 定員24人 2月5日(土曜日) 柴又学び交流館(柴又5‐33‐8) 定員24人 2月12日(土曜日) 新小岩学び交流館(西新小岩4‐33‐10) 定員24人 いずれも午前9時〜正午。 【対象】 小学生の方 【申込方法】 往復ハガキかメールに「ふしぎなのぞき箱づくり」・希望会場・住所・氏名(フリガナ)・電話番号を書いて、1月7日(金曜日)(必着)まで(多数抽選)。電子申請可。 【申し込み・担当課】 〒124‐8555葛飾区役所生涯学習課             メール301000@city.katsushika.lg.jp 電話03‐5654‐8476 タイトル 児童扶養手当を受給している方へ 11・12月分の児童扶養手当を支給します  個別の通知はしません。なお、現況届が未提出の方や現況届の記載内容に不備がある方は支給できません。 【振込予定日】 1月7日(金曜日)  児童扶養手当は、ひとり親家庭などの自立と生活の安定のための手当です。対象年齢(18歳になった最初の3月31日(障害のあるお子さんは20歳未満)まで)のお子さんがいる家庭が受給できます(所得制限があります)。 【担当課】 子育て支援課 電話03‐5654‐8298 タイトル 第30回かつしか演劇祭 入場無料 【担当課】 文化国際課  区内で活動する演劇団体が一堂に会し、さまざまな舞台を披露します。30回目の記念開催である今回は、初参加の3団体が加わり、計8団体が出演します。  各劇団の紹介など、詳しくはかつしか演劇祭公式ホームページをご覧ください。 【日時】 1月15日(土曜日)・16日(日曜日)いずれも午後1時から     直接会場へ。 【会場】 かめありリリオホール(亀有3‐26‐1リリオ館9階) 【出演団体】 1月15日(土曜日) ・劇団 現芸座(いまげざ) ・劇団 蓮(REN) ・《かさね》朗読の会 ・劇団  TEAM  SWEEPER 1月16日(日曜日)  ・区立青戸中学校特別支援学級 ・劇団 蓮(REN)&劇団 TESTS ・ロキジョーンズ(朗読劇) ・ひなたアクターズスクール×未来教育劇団ここたね ※出演団体、出演順などは予告なく変更する場合があります。 【問い合わせ】 かつしか演劇祭実行委員会 電話03‐5670‐2222 ▲かつしか演劇祭公式ホームページ タイトル 知っておきたい!クーリング・オフ  突然の訪問や電話による勧誘で、考える間もなく契約をしてしまったことはありませんか。  クーリング・オフとは、一定の期間内であれば、消費者が書面で通知することにより、契約を無条件で解除できる制度です。お金を払っている場合でも、全額返金を求めることができます。 【担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話03‐5698‐2311 クーリング・オフができる場合  次のような契約はクーリング・オフができます。クーリング・オフができる期間は、契約書を受け取ってから8日以内(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日以内)です。 ▼訪問販売 ▼電話勧誘販売 ▼特定継続的役務提供  長期・継続的に役務(サービス)を提供するもののうち、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7つが対象 ▼訪問購入(買い取り)  消費者の自宅を訪問し、貴金属などの物品を買い取る取引 ▼連鎖販売取引(マルチ商法)  消費者を販売員(会員)になるように勧誘し、販売員が次々と勧誘を繰り返し、組織を拡大する取引 ▼業務提供誘引販売取引  仕事をあっせんするなどと言い、その仕事に必要があるとして商品などを購入させる取引  なお、契約書を受け取っていなかったり、契約書の記載内容に不備があったりした場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。また、クーリング・オフができないなど、うその説明を受けた場合もクーリング・オフができます。 ご注意ください!クーリング・オフができない場合 ▼通信販売(インターネットや電話などで申し込む方法)で購入した場合  ただし、広告やホームページに「返品不可」の記載がない場合は、商品を受け取ってから8日以内に返品できます(送料は消費者負担)。 ▼自分で店舗に出向き、商品などを購入した場合 ▼訪問販売や電話勧誘販売で、総額3,000円未満の契約をし、全額を現金で支払った場合 ▼消耗品(化粧品や健康食品など)で既に使用している場合 ▼購入者が営業目的で契約した場合  ただし、契約書に「使用後はクーリング・オフができない」などの記載がない場合や、販売員に誘導されて使ってしまった場合は、クーリング・オフができます。 クーリング・オフができなくても  うその説明を受け事実と誤解して申し込んだ場合や、契約者が未成年者で親の同意のない契約をした場合などは、契約の無効や取り消しを求めることができる場合があります。  また、訪問販売や電話勧誘販売で、消費者が通常必要とされる量を著しく超える過量な商品を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、申し込みの撤回または解除ができます。  契約に納得できない場合は、消費生活センター(電話03‐5698‐2311)にご相談ください。 クーリング・オフの手続き  ハガキに所定の内容を記入し(右図参照)、販売会社宛てに特定記録郵便などで郵送します。  クレジットカードを利用した場合は、必ずクレジット会社にも同時に送りましょう。ハガキを送る前には両面コピーを取り、特定記録郵便などの受領証と一緒に5年間保管しておきましょう。 【記入例】 表書きは販売店代表者やクレジット会社を宛名に記載します。 通知書  次の契約を解除することを通知します。 契約年月日 令和〇年〇月〇日 商品名 〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇〇〇円 販売会社名 株式会社×× □□営業所  担当者 〇〇〇〇 クレジット会社 △△△株式会社 支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。  令和〇年〇月〇日   契約者住所   契約者氏名