区の情報をスマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ ココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 タイトル かつしか区民大学 学びのきっかけは「かつしか区民大学」 多様な講座をご用意しています  かつしか区民大学は、葛飾区の歴史や文化・自然などの魅力を発見する「葛飾学」、さまざまな分野のボランティアなどをめざす「ひとづくり」、暮らしの知恵や社会情勢などを学ぶ「知識・教養百科」の3つの分野を中心とした、区民の皆さんの生涯学習を支援する学びの仕組みです。入学の手続きや卒業はありません。各講座は、広報かつしかや区ホームページ、「まなびぷらす」でご案内しています。希望する講座ごとに申し込みください。【担当課】 生涯学習課 電話03‐5654‐8475 葛飾学 葛飾花しょうぶと菖蒲園の歴史※オンラインで実施 ひとづくり 遊びのパートナー講座 知識・教養百科 司法書士が教える相続の知識 かつしか区民大学情報誌「まなびぷらす」を配布しています かつしか区民大学情報誌「まなびぷらす」30号では、令和4年3月までに開催を予定している「かつしか区民大学単位認定講座」を紹介しています。 「まなびぷらす」は生涯学習課や区内の公共施設で配布している他、区ホームページからもご覧になれます。 かつしか区民大学メールマガジンを配信しています メールマガジンではかつしか区民大学講座などの最新情報をお届けしています。ご希望の方は、区ホームページ(トップ→メール配信サービス→かつしか区民大学メールマガジン)からご登録ください。 右のQRコードからも登録できます。 タイトル 令和4年度の個人住民税に適用される主な税制改正 【担当課】税務課 電話03‐5654‐8550 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日〜4年12月31日に入居した方も対象となります(ただし、注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅は令和3年11月末までに契約していること)。また、合計所得金額が1,000万円以下の方については床面積が40〜50uの住宅も対象となります。 ふるさと納税制度(寄附金税額控除の特例控除)の見直し 寄附金控除を受ける際の添付書類が、地方公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結した一定の事業者(国税庁長官が指定した特定事業者)の発行する証明書でも可能となります。 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の申告について 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について住民税では源泉分離課税(申告不要)とする場合に、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加され、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。 ※一部のみ申告不要とする場合は、従来通り住民税の申告が必要です。 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成などの非課税措置 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについて非課税とします。対象は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成(ベビーシッターの利用料の助成、一時預かり・病児保育などの施設利用料助成など)です。 また、上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)についても対象となります。 医療費控除の見直し 医療費控除を受ける際の添付書類が、医療保険者の医療費の額などを通知する書類に代えて、マイナポータルを使用して取得する審査支払機関の医療費の額などを通知する書類でも可能となります。 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の見直し 医療費控除の特例を受ける際に、健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要となります(5年間自宅での保管が必要です)。 また、特例の適用期限が5年間延長されます。 なお、令和5年度(令和4年分)から、対象医薬品の見直しが行われます。 タイトル 消費生活情報 くらしのまど 一部の固定電話回線の廃止に乗じた販売勧誘に注意しましょう 今回は、令和6年以降に予定されている一部の固定電話回線の廃止※に乗じた販売勧誘が増えているため、その事例とアドバイスを紹介します。 【担当課】消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 事例@  「この辺り一帯で固定電話回線の切り替え工事があり、今までの電話機が使えなくなります」という電話があったが本当か。 アドバイス@  令和6年以降に固定電話のアナログ回線などの廃止が予定されていますが、現在固定電話回線をお使いの方は、電話会社内で別の回線への切り替え工事が行われるため、自宅での工事や手続きは不要です。従来の電話機もそのまま使用できます。 事例A  「現在お使いの固定電話回線は古いので、早めに光回線へ乗り換えた方が良い」という勧誘電話があったが新しい回線に乗り換えた方が良いのか。 アドバイスA  必ずしも新しい回線に乗り換える必要はありません。 それぞれの電話回線によって月額料金なども変わるので、契約内容をよく確認し、判断しましょう。   不審な勧誘をされたときは、消費生活センター電話03(5698)2311にご相談ください。 ※固定電話のアナログ回線・TSDN回線などは、契約数が減少しているなどの理由で令和6年以降廃止されます。別回線に切り替わることで、現在は遠方に電話をかけると高くなる料金も、距離に関わらず低価格な通話料金になることが期待されています。