区の情報を スマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ  右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 タイトル 11月12日〜25日 女性に対する暴力をなくす運動期間  夫やパートナーからの暴力(DV)、性犯罪、売買春・人身取引、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為などは、女性の人権を著しく侵害するものです。暴力は、加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。この機会に女性に対する暴力について考え、暴力のない社会を築いていきましょう。【担当課】 人権推進課 関連イベント 期間 11月12日(金)〜25日(木) 会場 男女平等推進センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) ・パープルリボンツリーの展示とライトアップ 「暴力を許さない」「あなたはひとりじゃない」という気持ちを込めて、パープルリボンを飾り付けたツリーと館内外のライトアップを行います。 ・女性に対する暴力を考えるパネル展示 ・オリジナルパープルリボン作成キットの配布 ・アンケートを回答した方にメモ帳プレゼント DVは1人で悩まないで、相談しましょう ▼男女平等推進センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内)電話03‐5698‐2211(月・木曜日(祝日・年末年始を除く)/午前10時〜午後5時(要予約)) ▼東京ウィメンズプラザ 電話03‐5467‐1721(毎日(年末年始を除く)/午前9時〜午後9時) ▼東京都女性相談センター 電話03‐5261‐3110(月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)/午前9時〜午後8時) 電話03‐5261‐3911(夜間・休日の緊急相談) ▼内閣府男女共同参画局「DV相談+(プラス)」 電話0120‐279‐889(24時間) 緊急時は警察(電話110)へ タイトル 新しい「わたしの便利帳」(かつしかの地図入り)をお届けします  区の手続きやサービス、生活に必要な情報を掲載しています。前回同様に「防災ガイド」を特集している他、新たに区のさまざまな魅力やおすすめスポットを紹介するなど、内容を充実させました。  自治町会の方、または配布業者を通じて自宅や事業所に11月30日(火曜日)までにお届けします。配布期間を過ぎても届かない場合は、広報課へお問い合わせください。 ※便利帳は印刷用の紙へリサイクルできます。古い便利帳は資源回収にお出しください。 【担当課】 広報課 電話03‐5654‐8116 表紙には「こち亀」のキャラクター達! タイトル 手助けが必要な人と手助けしたい人を結びつける ヘルプカード  ヘルプカードは、障害のある方が困った時に手助けを求めるためのものです。カードを持っている人が困っていたら、ひとこと声を掛けてみましょう。 【担当課】障害福祉課 電話03‐5654‐8302 タイトル 子ども・若者への支援を行う団体へ 活動費などの助成を増額しました 【募集要項配布・事前相談・申請・担当課】〒124‐8555葛飾区役所子ども応援課(区役所3階308番)電話03‐5654‐8578  子ども食堂や学習支援など、子ども・若者への支援活動を行う団体に対し、活動の立ち上げや運営に係る経費の助成をしています。  令和3年度は、子ども食堂など会食方式の食事提供をする事業の助成限度額を増額するとともに、団体が用意した食品・弁当を配布、または宅配する事業については食事提供をする事業に加算して助成をします。  なお、申請前に事前相談が必要です。  詳しくは、募集要項をご覧になるか、お問い合わせください。 【主な対象事業】 ▲子ども食堂、学習支援、体験活動や自由に過ごせる場所などの提供 ▲不登校・ひきこもりなどの子ども・若者への支援活動 ▲子ども・若者の支援などに資するイベント事業 【助成限度額】 ▲事業立ち上げに対する助成/20万円(助成対象経費の10分の10以内) ▲活動費に対する助成 @日常的な支援活動 食事の提供がない場合 ▲月1回以上の活動/30万円(助成対象経費の3分の2以内) ▲週1回以上の活動(活動実績の条件あり)/60万円(助成対象経費の3分の2以内) 食事の提供がある場合 追加 ▲月1回以上の活動/42万円(助成対象経費の3分の2以内) ▲週1回以上の活動(活動実績の条件あり)/72万円(助成対象経費の3分の2以内) 配布・宅配加算 追加 食事の提供に加え、弁当や食材の配布・宅配をする活動/60万円(助成対象経費の10分の10以内) A子ども・若者支援などに資するイベント事業(開催実績、参加者数などの条件あり)/60万円(助成対象経費の3分の2以内) 【助成対象期間】令和3年4月1日〜令和4年3月31日 【事前相談期限】令和4年1月11日(火曜日)まで 【申請期限】令和4年1月17日(月曜日)まで タイトル 消費生活情報 くらしのまど 保険金を利用した住宅リフォームを勧める業者に気を付けましょう  台風や大雨などの自然災害に便乗した悪質商法として、屋根などを無料で点検すると訪問し、保険金を利用した高額なリフォーム工事を勧められたというトラブルが増えています。  今回はその事例とアドバイスを紹介します。 【担当課】消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内)電話03(5698)2311 事例  業者が「近所で工事をしているときに、屋根に穴が開いているように見えた。無料で点検する」と訪ねて来た。屋根を点検後に、スマートフォンで撮影した画像を見せられ「修理しないと大変なことになる」と言われた。お金がないと伝えると「この間の台風で壊れたことにすれば、保険金が出るのでお金はかからない。だが、うまく申請しないと保険金は出ない。こちらで保険金が出るよう申請も手伝う」と言われて契約してしまった。業者の指示に従い、保険会社に電話をして申請書類を送ってもらったが、よく考えると業者の説明が不審なのでやめたい。 アドバイス  訪問業者から点検や修理は無料と言われても、高額な申請サポート料を請求されたり、解約を申し出ても、違約金を請求されたりすることがあります。無料と言われても、安易に業者を家に入れないようにしましょう。  業者の話を鵜呑みにせず、保険会社に自ら連絡して保険が適用されるか確認したり、複数の業者から見積もりを取ったりするなど、必要な修理についてよく検討しましょう。  自然災害による住宅損害の多くは、加入している火災保険などで補償されますが、経年劣化による破損は対象外です。保険会社に事実と異なる申告で保険金を請求すると、不当請求に問われる可能性があるので、絶対にやめましょう。  訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。また、8日を過ぎても解約できる場合もあります。  不審な勧誘を受けるなど、困ったときは消費生活センター(電話03(5698)2311)まで相談してください。