カツシカデシカ 内山信二さんが区内を巡る情報バラエティ! 区公式YouTubeチャンネル(右記QR)でご覧になれます。 タイトル 催しなどは新型コロナウイルス感染防止対策をとって実施します。来場の際はマスクの着用をお願いします。 発熱や咳などの症状がある場合は、参加をお控えください。なお、状況により中止や延期とする場合があります。 タイトル かつしか区民大学特別講演会 意識に届くデザイン サインデザインとピクトグラム  オリンピック開会式のパフォーマンスでも話題となった東京2020スポーツピクトグラム。その開発チームデザイナーの廣村正彰氏が、開発時のエピソードを交えながら、手掛けた仕事や、デザインが日々の生活でどのような機能と役割を担っているかなどについてお話しします。  区民大学単位認定講座。 日時 11月20日(土)午後2〜4時 会場 テクノプラザかつしか(青戸7‐2‐1) 定員 100人 その他 手話通訳あり 申込方法 ハガキかメールに「意識に届くデザイン」・住所・氏名(フリガナ)・年齢・電話番号・手話通訳希望の有無を書いて、11月5日(金曜日)(必着)まで(多数抽選)。 申し込み・担当課 〒124‐8555葛飾区役所生涯学習課 メール 301000@city.katsushika.lg.jp 電話 03‐5654‐8475 タイトル 10月はごみ減量月間です 【担当課】 リサイクル清掃課 電話03‐5654‐8273  ごみを減らす上で最も大事なことは、ごみになる物を買わない・無駄な物をもらわないようにするなど、一人一人がごみの発生を防ぐ取り組みを行うことです。 繰り返し使える マイグッズでごみ減量!    レジ袋やペットボトルの代わりに繰り返し使えるマイバッグやマイボトルを使用して使い捨てプラスチック製品を減らすなど、環境にやさしい生活を心掛けましょう。 誰でも簡単に実践 かつしかルールでごみ減量! ▼生ごみの減量   燃やすごみの3〜4割は生ごみです。生ごみの水きり、食材の使いきり、食べきりの3つの「きり」を実践しましょう。 ▼雑紙の分別  リサイクルできる紙類(チラシ、包装紙、お菓子やティッシュの箱など)を分別して「資源の日」に出しましょう。 ごみ減量月間アンケート(区内在住の方1人1回)  下の会場でごみ減量に関するアンケートにご回答いただいた方に、ごみ減量グッズを差し上げます(1人1つ。無くなり次第終了)。 ▼スマートフォンでの回答はこちらから  スマートフォンでも回答できます(ごみ減量グッズの受け取りは、会場か郵送のいずれかを選択できます)。 10月7日(木曜日)午後2〜4時 高砂地区センター(高砂3‐1‐39) 10月8日(金曜日)午後2〜4時 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 10月12日(火曜日)午前10時〜正午 亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階) 10月18日(月曜日)午前10時〜正午 新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 10月24日(日曜日)午前10時〜正午 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 10月28日(木曜日)午後2〜4時 水元地区センター(水元3‐13‐22) 10月7日(木曜日)〜29日(金曜日)午前9時〜午後5時(土・日曜日を除く) リサイクル清掃課(区役所4階409番) タイトル 食べきり・使いきりメニューコンテスト入賞者が決まりました 【担当課】 リサイクル清掃課 電話03‐5654‐8273  食品ロス(食べられるのに廃棄されている食品)を削減するため、食材を無駄なく使いきる料理レシピを募集した結果、21作品の応募があり、次の方が入賞しました(敬称略)。  入賞レシピは区ホームページからご覧になれます。 (審査:東京聖栄大学、東京聖栄大学附属調理師専門学校) 最優秀賞 ●みー(クックネーム) 野菜たっぷり油揚げ煮 ブロッコリー、キャベツの芯を捨てずに使っています 優秀賞 ●なみあママ(クックネーム) 野菜の皮のうま塩きんぴら ●佐藤智怜子 大根と人参の皮を使ったピザ風スナック りーちゃん賞 葛飾区ごみ減量・3R推進キャラクター りーちゃん ●はらぺこあおむし(クックネーム) 「大根の葉ギョウザ」 ●Tsuzu(クックネーム)「ブロッコリーのしんとたまごの梅マヨサラダ」 ●砂原保育園 「アレッタもち」 ●西江秀子 「野菜だけのポタージュスープ」 ●まきちゃん(クックネーム)「豚肉の出汁香るたまごスープ」 ●なら島陽子 「大根の皮と人参の皮の韓国風きんぴら」 ●堀内亜樹 「パン耳ピザ」 入賞者のレシピ展示 日程 10月5日(火)〜29日(金) 会場  ▼かつしかエコライフプラザ(立石1‐9‐1) ▼リサイクル清掃課(区役所4階409番) タイトル 消費生活情報 くらしのまど 一方的に送り付けられた商品の取り扱いには注意しましょう  令和3年7月に特定商取引法が改正され、一方的に商品を送り付けられる「送り付け商法」によって届いた商品は、直ちに処分が可能になりました。その一方で、新たなトラブルも発生しています。  今回は、その事例とアドバイスを紹介します。 【担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内)  事例@  自分宛てに海外から荷物が届いた。開封するとマスクが5枚入っていたが、注文した覚えはない。請求書が同封されているが、支払わなければならないのか。 アドバイス@  身に覚えが無い請求に応じる必要はありません。  商品と一緒に請求書が同封されているなど、代金を請求された場合は、今回の法改正により、商品を直ちに処分することが可能になりました。 ※従来の特定商取引法では、一方的に送り付けられた商品でも、商品を受け取ってから14日が経過するまでは処分できませんでした。 事例A  ポストにサングラスが届いていた。海外からの配達のようだが、身に覚えが無く、家族も注文していない。納品書や請求書も同封されておらず、どうしたらいいか。 アドバイスA  自分も家族も注文していないが「請求書が同封されていない」、「業者から請求の連絡がない」などの場合は、誤配送、プレゼント、別居の家族が注文品を実家宛てに送っているなどの可能性があります。また、インターネット通販では、プレゼントを注文した際に送り主が通販サイトの業者名になってしまう場合があるため、受け取った消費者が、送り付け商法と勘違いしてしまうトラブルが多発しています。  今回の法改正により、直ちに処分が可能になりましたが、送り付け商法と判断できない場合はすぐに処分はしないで、家族や友人、業者などに確認をしましょう。 困ったときは、消費生活センター(電話03(5698)2311)にご相談ください。