法律 相談 税金など 高砂区民事務所で専門家にオンライン相談できます! 区民相談室 電話03‐5654‐8612〜5 タイトル 低所得の子育て世帯の方へ 子育て世帯生活支援特別給付金を支給します 【支給額】 対象児童1人当たり5万円 【対象】 次の全てに該当する方     ※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く ▲令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障害がある児童の場合、20歳未満)を養育する方  ※令和4年2月末までに生まれたお子さんなども対象 ▲令和3年度住民税(均等割)が非課税の方または新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月1日以降の収入が住民税非課税相当となった方 【申請方法・支給時期】 令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税(均等割)非課税の方 申請は不要です。 令和3年7月中旬に児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。 上記以外の方(平成15年4月2日〜18年4月1日生まれのお子さんのみ養育している方、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方など) 申請が必要です。 申請書と必要書類を持参か郵送。 申請内容を確認し、速やかに支給します。 申請書は区ホームページから取り出すか、お問い合わせください。 【申請期限】 令和4年2月28日(月曜日) 【申し込み・担当課】〒124‐8555葛飾区役所子育て支援課(区役所4階401番) 電話03‐5654‐8294 タイトル 8月から介護保険高額介護(予防)サービス費の上限額が変わります 【担当課】 介護保険課 電話03‐5654‐8246  高額介護(予防)サービス費は、1カ月に支払った介護サービスの利用者負担の合計が上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。  8月から「現役並み所得者」の方の上限額(月額)が、44,400円から所得に応じて以下の金額へ引き上げられます。  なお、上限額を超えた方には通知をお送りします。 生活保護受給者 上限額(月額)15,000円 住民税非課税世帯 ▲本人の合計所得と課税年金収入額の合計金額が80万円以下の方 ▲老齢福祉年金受給者 上限額(月額)15,000円 住民税非課税世帯 上限額(月額)24,600円 現役並み所得者 年収約770万円未満 上限額(月額)44,400円 現役並み所得者 年収約770万円〜約1,160万円未満(新設) 上限額(月額)93,000円 現役並み所得者 年収約1,160万円以上(新設) 上限額(月額)140,100円 タイトル 国民健康保険に加入している方へ 【担当課】 国保年金課 タイトル 国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ 7月15日(木曜日)以降に新しい高齢受給者証をお送りします 【対象】 昭和21年8月2日〜26年7月1日生まれの方 【有効期間】 8月1日〜令和4年7月31日(期間内に75歳に達する方は、誕生日の前日まで)  有効期間が切れた高齢受給者証は、国保年金課または区民事務所へお返しください。期限後にご自身で破棄しても構いません。 【負担割合判定基準】 一部負担金の割合 2割 一般 同一世帯で高齢受給者証をお持ちの方全員が、令和3年度住民税課税所得145万円未満の場合 一部負担金の割合 3割 現役並み所得者 同一世帯で高齢受給者証をお持ちの方の中に、令和3年度住民税課税所得145万円以上の方がいる場合 一部負担金の割合は、届いた高齢受給者証をご確認ください。 医療機関の窓口では、高齢受給者証に記載された一部負担金の割合をお支払いください。 タイトル 新しい高齢受給者証の一部負担金の割合が3割の方へ  令和2年中の収入額が次のいずれかに該当する場合、新しい高齢受給者証に同封の「基準収入額適用申請書」を提出すると、一部負担金の割合が2割に変更となります。 ▲同一世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人で、その方の収入額が383万円未満 ▲同一世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人で、かつ旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる場合で、その方も含めた合計収入額が520万円未満 ▲同一世帯に高齢受給者証をお持ちの方が2人以上で、その方々の合計収入額が520万円未満  ただし、国保世帯の状況や令和2年中の住民税課税所得等により、基準収入額を超えることが明らかな方については、一部負担金の割合に変更が生じないため、申請書は同封していません。  また、基準収入額以上の方は、申請の必要はありません。 【申請に必要な物】 ▲基準収入額適用申請書 ▲令和2年中の収入額が分かる物(確定申告書の控えなど) ▲マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードなど世帯主と対象者の方のマイナンバーを確認できる物 ▲届出者の本人確認書類(運転免許証など) 【申請・問い合わせ】 国保年金課(区役所3階315番) 電話03‐5654‐8210 タイトル 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方へ 医療費の自己負担額が減額されます 【申請・担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話03‐5654‐8212  申請により、医療費の自己負担額と入院時の食費が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、医療費の自己負担額が減額される「限度額適用認定証」を交付します。  自己負担限度額や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 【対象】  70歳未満の方 国民健康保険料を滞納していない世帯の方 70歳以上の方 ▼住民税非課税世帯の方 ▼住民税課税世帯で自己負担割合が3割の方 ▼後期高齢者医療保険に加入している方のうち、すでに認定証をお持ちで令和3年度の所得区分が前年度と変更がない場合は、申請の必要はありません。新しい認定証を7月19日(月曜日)以降に順次お送りします。 ▼令和3年度の住民税が非課税の世帯の方は、入院時の食事療養費を減額します。入院が決まっている、または入院中の方に対して、申請月から減額します。  ※令和3年1月2日以降に転入した方は、前住所地の令和3年度の住民税課税(非課税)証明書(世帯全員分)が必要な場合があります。 タイトル 特定疾病療養受療証をお持ちの方へ  70歳未満の方で、人工腎臓を実施している慢性腎不全の方の「特定疾病療養受療証」の有効期限は、7月31日(土曜日)です。引き続き該当する方に新しい受療証をお送りします。 タイトル 6月の特殊詐欺被害は8件、約5,910万円です。留守番電話を使って被害を防ぎましょう。犯人は自分の声が録音されることを嫌います。 【問い合わせ】 ▽亀有警察署 電話03‐3607‐0110 ▽葛飾警察署 電話03‐3695‐0110 【担当課】 生活安全課