区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは はなしょうぶコール 電話 03−6758−2222 午前8時〜午後8時 年中無休 FAX03−6758−2223 タイトル 新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金を支給します  新型コロナウイルス感染症の影響により総合支援資金(特例貸付)の再貸付などを活用してもなお生活困窮が続いている世帯に対し、就労による自立を図るため、また、就労が困難な方には生活保護の受給へ円滑に移行するため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給することとなりました。詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 福祉管理課新型感染症生活困窮者自立支援金担当 支給要件 次の@〜Eの要件を全て満たすこと @再貸付等要件 次のいずれかに該当すること ▲申請月の前月までに、再貸付の最終借入月が終了していること ▲申請月において、再貸付の最終借入月にあること ▲申請日以前に再貸付の申請が不決定になったこと ▲自立相談支援機関の支援決定を受けられず、申請日以前に再貸付の申請ができなかったこと A生計維持要件 申請月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること B収入要件 申請月に、申請者および申請者と同一世帯の方の収入が次の額以下であること ▲単身世帯137,700円 ▲2人世帯194,000円 ▲3人世帯241,800円 ▲4人世帯283,800円 ▲5人世帯324,800円 C資産要件 申請日における申請者および申請者と同一世帯の方の所有する預貯金と現金の合計額が、次の額以下であること ▲単身世帯504,000円 ▲2人世帯780,000円 ▲3人以上世帯1,000,000円 D求職活動等要件(アまたはイのいずれかに該当すること) ア 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、常用就職をめざし、次の求職活動を全て行うこと ▲月1回以上、自立相談支援機関の面接などの支援を受ける ▲月2回以上、公共職業安定所で職業相談などを受ける ▲原則週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること Eその他 職業訓練受講給付金や生活保護費を受給していないこと など 申請書の送付 ▲葛飾区社会福祉協議会に申請し再貸付を受けた世帯のうち、引き続き葛飾区の住民基本台帳に記載されている世帯で、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給対象となる可能性のある方に、申請書類を送付しています。 ▲本区以外の社会福祉協議会で総合支援資金の再貸付を受けていた世帯で、生活困窮者自立支援金の支給要件を全て満たす方が、本区へ転入などしてきた場合はコールセンターにお問い合わせください。 ※申請する前に同封のお知らせを確認し、全ての要件を満たす方は申請してください。なお、区から申請書が届いても、支援金の対象とならない場合があります。 申請方法 区から送付する申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、返信用封筒で郵送してください。 ※福祉管理課新型感染症生活困窮者自立支援金担当(区役所7階708番)でも受け付けていますが、感染拡大防止のため郵送での申請にご協力ください。 申請期限 8月31日(火曜日)(消印有効) 【支給額(月額)】 ※支給期間は3カ月です。 ▲単身世帯 6万円 ▲2人世帯 8万円 ▲3人以上世帯 10万円 問い合わせ  葛飾区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター 電話03‐4564‐3340(月〜金曜日(祝日を除く)/午前8時30分〜午後5時) 支援金を装った詐欺にご注意ください!  区役所や厚生労働省などが、支給のためにATMの操作や手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。 タイトル 新型コロナウイルスの影響により国民年金保険料の納付にお困りの方へ 国民年金保険料の特例免除  新型コロナウイルスの影響により、収入源となる業務の喪失などで所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な免除申請が可能となりました。詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 国保年金課 免除・納付猶予期間が延長されました 【対象期間】令和2年2月〜4年6月分 【必要書類】免除・納付猶予申請書、所得の申立書 学生の方へ 学生納付特例が適用されます 【対象期間】令和2年2月〜4年3月分 【必要書類】学生納付特例申請書(学生証のコピーを添付)、所得の申立書 【申請・問い合わせ】 ▲葛飾年金事務所(立石3‐7‐3) 電話03‐3695‐2181 ▲国保年金課(区役所3階315番) 電話03‐5654‐8214 タイトル 新型コロナウイルス感染症に係る人権問題電話相談窓口  ワクチン接種を受けていない人に差別的な扱いをするなど、新型コロナウイルス感染症に関連した不当な差別や偏見などはあってはならないことです。人権侵害につながることがないよう冷静な行動をお願いします。 【担当課】 人権推進課 人権に関する相談  ▲東京都 専門電話相談 電話03‐6722‐0118 月〜金曜日(祝日、年末年始、休館日を除く) 午前9時30分〜午後5時30分 ▲東京法務局 みんなの人権110番 電話0570‐003‐110 月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)  午前8時30分〜午後5時15分 タイトル 7月11日(日曜日)までまん延防止等重点措置が適用されました  6月21日〜7月11日までの期間、区は「まん延防止等重点措置」の実施区域に指定されました。感染拡大を防止し、区民の皆さんの生命を守るため、次のご協力をお願いします。 昼夜を問わず不要不急の外出自粛 マスク着用 路上・公園などで飲酒をしない 小まめな手洗い・消毒 3つの密(密集・密接・密閉)の回避 タイトル マスクの種類や効果(内閣官房ホームページより)  近年の研究ではマスクの素材は布やウレタンよりも、不織布の方が飛沫の吸い込みや吐き出しを防止する効果が高いことが分かっています。また、マスク着用時はすき間のないよう顔にフィットさせ、正しく利用してください。 タイトル イベント中止のお知らせ  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中に予定していた「パブリックビューイング」は開催を中止します。 【担当課】 政策企画課オリンピック・パラリンピック担当 電話03‐5654‐8177