マイナンバーに関するお問い合わせは 葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター 電話0570-66-6754 午前8時30分〜午後5時 (土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) タイトル 後期高齢者医療保険に加入している方へ 【申請・担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話03‐5654‐8528 タイトル 一部負担割合が変更された方に新しい後期高齢者医療被保険者証(後期証)をお送りします  8月1日(日曜日)から医療機関の窓口で支払う「一部負担金の割合(負担割合)」が変更になる方に、新しい後期証をお送りします。簡易書留郵便で7月中旬から送付します(郵便局に転居届を出した方は、転居先へ転送されます)。  新しい後期証が届いたら、氏名・生年月日・一部負担金の割合などの記載内容をご確認ください。現在お使いの後期証は、8月1日以降に同封の返信用封筒で返送するか、国保年金課または区民事務所にお返しください。  なお、負担割合が変わらない方は、お手元にある後期証を引き続きお使いください。 一部負担金の割合  世帯の所得により「1割負担」または「3割負担」となります。詳しくは後期証に同封の通知をご覧ください。 負担割合が3割の方へ  令和2年中の収入額が次のいずれかの基準に該当する方は、「基準収入額適用申請書」を提出し、認められた場合、負担割合が1割になります。 ▲同一世帯に後期被保険者が1人で、収入額が383万円未満  ※ただし、同一世帯に70〜74歳の方がいる場合は、その方と後期被保険者の合計収入額が520万円未満 ▲同一世帯に後期被保険者が2人以上で、合計収入額が520万円未満 【申請に必要な物】 令和2年中の収入額が分かる物(確定申告書の控えなど)、基準収入額適用申請書 タイトル 令和3年度の保険料をお知らせします  保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを7月中旬に送付します。 ●年金引き落とし(特別徴収)の方・口座振替の方  通知書のみ送付します。 ●10月から年金引き落とし(特別徴収)となる方  通知書、7〜9月分の納付書(各月用・全納用)を送付します。  10月からの年金引き落とし額は、通知書の特別徴収欄でご確認ください。 ●納付書でお支払いの方  通知書、7月〜翌年3月分の納付書(各月用・全納用)を送付します。 タイトル 保険料のお支払いについて  保険料は原則、年金からの引き落としとなります。  なお、次の方は納付書での支払いとなります。 ▲介護保険料が年金引き落としでない方 ▲介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方 ▲4月以降に後期高齢者医療制度に加入(葛飾区への転入を含む)した方(準備が整い次第、年金からの引き落としになります) 納付書でお支払いの方へ  便利な口座振替をご利用ください。  詳しくは、通知書に同封の案内をご覧ください。 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している方などへ  保険料が減免される場合があります。詳しくは、次の記事をご覧ください。 タイトル 新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免  減免には申請が必要です。収入状況などを伺った上で、減免のご案内をしますので、必ず事前にお問い合わせください。その際、お手元に7月中旬に発送する令和3年度後期高齢者医療保険料額決定通知書をご用意ください。 【対象の保険料】 令和3年度分(令和3年4月分〜4年3月分) 【対象】 全額免除 新型コロナウイルス感染症で、同一世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った方 一部減額または全額免除 新型コロナウイルス感染症の影響で、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれ、次の全てに該当する方 ▲主たる生計維持者の事業収入などの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入などの金額の10分の3以上 ▲主たる生計維持者の令和2年の合計所得額が1,000万円以下であり、減少が見込まれる事業収入などに係る所得を除く令和2年の合計所得額が400万円以下 ※令和3年3月に後期高齢者医療保険の被保険者となった方は、令和2年度分の保険料についても減免の対象となる場合があります。なお、令和2年度分の保険料の減免については上記の基準とは異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 国保年金課 電話03‐5654‐8528 タイトル 葛飾区長寿(後期高齢者)医療健康診査を受診しましょう  新型コロナウイルスワクチン接種時期と重なるため、受診期間を延長しました。なお、ワクチン接種の実施医療機関では、健康診査の予約が取りにくい場合があります。  健康診査は原則、予約制です。対象の方には、6月下旬に受診券などを同封した「長寿医療健康診査のご案内」を送付しました。受診方法など、詳しくは同封の案内をご覧ください。 【受診期間】 11月30日(火曜日)まで(休診日を除く) 【受診場所】 区内指定医療機関 【対象】 区内在住で後期高齢者医療制度に加入している方  ※介護保険施設や有料老人ホーム、ケアハウスに入所中の方は対象外です。 健康診査と一緒に受診しましょう 【受診できる検診】 肺がん検診、大腸がん検診、肝炎検査など 詳しくは同封の案内をご覧ください。 【担当課】 ▲健康診査の制度に関すること 国保年金課 電話03‐5654‐8173 ▲健康診査の内容、がん検診に関すること 健康づくり課 電話03‐3602‐1268 タイトル 76歳になる方へ 健康長寿いきいき健康診査を受診しましょう  オーラルフレイル(嚥下障害)とサルコペニア(筋力低下)の疑いがある方を早期発見するための健診です。健診結果により、葛飾区医師会で行う無料の栄養指導機能訓練をご案内します。対象の方には、長寿(後期高齢者)医療健康診査のご案内と一緒に受診票を送付しています。 ※要介護・要支援認定を受けている方は、対象になりません。 【受診期間】 11月30日(火曜日)まで(休診日を除く) 【受診場所】 区内指定医療機関 【対象】 令和4年3月31日時点で76歳(昭和20年4月2日〜21年4月1日生まれ)の方 【担当課】 健康づくり課 電話03‐3602‐1268