カツシカデシカ 内山信二さんが区内を巡る情報バラエティ! 区公式YouTubeチャンネル(右記QR)でご覧になれます。 タイトル 令和3年度 特別区民税・都民税(住民税)のお知らせ  令和3年度の住民税は、令和2年中の所得に対して課税します。税額決定納税通知書の内容を確認の上、納期限内の納付をお願いします。 【担当課】 税務課(区役所3階321番) ▲課税の内容・証明書の発行について 電話03‐5654‐8550 ▲納付の相談について 電話03‐5654‐8280 ▲口座振替・還付金について 電話03‐5654‐8201 タイトル 令和3年度税額決定納税通知書を送付します ●自営業など個人で納付する方(普通徴収) 【送付日】 6月10日(木曜日)※非課税の方には送付しません。 【納期限】 ▼第1期 6月30日(水曜日) ▼第2期 8月31日(火曜日) ▼第3期 11月1日(月曜日) ▼第4期 令和4年1月31日(月曜日) 【納付窓口】 金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、税務課、区民事務所、区民サービスコーナー、コンビニエンスストア  この他、口座振替、ペイジーマークの表示のあるATM、ネットバンキングやインターネットを利用したクレジットカード支払いなども利用できます。 ●年金から引き落としされる方(年金特別徴収) 【送付日】 6月10日(木曜日)  年金特別徴収の方は年金の各支給月に引き落としされます。ただし、65歳になった方など新たに年金特別徴収になる方は、10月の年金から引き落としが始まります。 ●会社員など給与から差し引きされる方(給与特別徴収) 【送付日】 5月19日に給与支払者(勤務先)に送付しました。6月から年12回、給与からの差し引きとなります。 ▼すでに元の勤務先を退職したが、通知書が届かない場合は、元の勤務先に退職の異動届を区役所に提出しているかご確認ください。 ▼普通徴収の納付書が届いたが、新しい会社に勤め始めたときは、新しい勤務先で特別徴収できる場合があります。特別徴収を希望される場合は、勤務先にご相談ください。 タイトル 令和3年度住民税の課税(非課税)・納税証明書の発行について 【発行開始日】 6月10日(木曜日)(給与から差し引きされる方(給与特別徴収)はすでに発行できます) 【発行場所】 税務課・戸籍住民課(区役所2階217番)・区民事務所・区民サービスコーナー  郵送請求、電話または電子申請による夜間・休日窓口(区役所1階)での受け取りの他、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、区民ホール(区役所2階)やコンビニエンスストアなどの証明書発行機での交付も可能です。 【必要書類】 本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、在留カードなど)  同一世帯の方以外の方が代理で請求する場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。 【手数料】 1通300円(証明書発行機での交付は200円) 【ご注意ください】 ▼住民税の申告をしていない方の証明書は発行できません(公的年金受給者、所得税の確定申告をした方、勤務先から給与支払報告書の提出があった方および被扶養者の方を除く)。税務課で申告してください。この場合、証明書の即日発行はできません。 ▼被扶養者の方で所得金額(0円を含む)の記載のある証明書が必要な場合、住民税の申告が必要となる場合があります。 ▼新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申告期限を延長したことに伴い、当初の住民税額や各種保険料などの算定に反映されていない場合がありますが、順次反映していきます。 タイトル 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ  収入状況などにより、分割納付や猶予制度を利用できる場合があります。詳しくは税務課(電話03‐5654‐8280)へお問い合わせください。 タイトル 令和3・4年度の住民税に適用される主な税制改正 ●令和3年度の主な税制改正  令和3年度は、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除の見直しなど、多くの税制改正が行われています。計算方法は税額決定通知書の裏面をご覧ください。また、税制改正の詳細は区ホームページをご覧ください。  なお、給与や公的年金の収入がある方は、前年と同じ収入であっても所得が増えたように見えますが、基礎控除が増えたこと、新たな所得金額調整控除により、実質的には税額に変更はありません。また、非課税判定基準も変更していますので、前年と同じ収入や扶養状況であれば、非課税となります。 (例) 単身の場合 前年と同じく給与収入が100万円以下(年金収入の場合は155万円以下)であれば、非課税となります。 ●令和4年度の主な税制改正 ◆ふるさと納税制度(寄附金税額控除の特例控除)の見直し  寄附金控除を受ける際の添付書類について、寄附金を受領した地方公共団体の受領証が必要でしたが、地方公共団体との仲介をしている事業者の発行する証明書でも可能となります。 ◆国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置  子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについて非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成(ベビーシッターの利用料の助成、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成など)です。 タイトル 歯周病を予防して「8020」をめざしましょう  8020とは、80歳になっても自分の歯が20本以上あることです。自分の歯が20本以上あると、ほとんどの食べ物をかみ砕くことができて、おいしく食べられます。【担当課】 健康づくり課 電話03‐3602‐1268 40代葛飾区民の3人に2人が歯周病(令和2年度成人歯科健診結果より)  痛みなどの症状が出た時には歯を残せない場合もあります。早めに気づき、治療へつなげることが重要です。  将来のために、今から歯を残す行動を!  まずは歯科健診を受け、口の健康状態を確認しましょう。 令和3年度成人歯科健康診査  対象の方には受診券を送付しました。 【実施期間】 9月30日(木曜日)まで 【対象】 令和4年3月31日時点で、40・45・50・55・60・65・70歳の方 【実施場所】 区内指定歯科医療機関 タイトル ヘルプカードは、障害のある方が困った時に手助けを求めるためのものです。 カードを持っている人が困っていたら、ひとこと声を掛けてみましょう。 【担当課】 障害福祉課 電話03‐5654‐8302