スマートフォンアプリ「カタログポケット」で電子書籍版広報かつしかを、多言語で読んだり聞いたりすることができます。 タイトル 子育ての各種手当などをご利用ください  区内在住で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話03‐5654‐8294 児童手当 対象  15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で申請してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 内容 △3歳未満15,000円(月額) △3歳〜小学生  第1・2子10,000円(月額)  第3子以降(※)15,000円(月額) △中学生10,000円(月額) △所得制限以上の方5,000円(月額) ※高校生以下の児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方)から第1子として数えます。 支給対象月など 申請月の翌月分から  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすることで、出生・転入日などの翌月分から支給します。 【支払月】 2月、6月、10月 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 △父母が離婚した児童 △母が婚姻によらないで出生した児童 △父または母が死亡した児童 △父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 △父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 △父または母が生死不明である児童 △父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童 △父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人13,500円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から  次のいずれかに該当する場合には支給開始の特例があります。 △都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合 △災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合 【支払月】 2月、6月、10月 児童育成手当 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 △愛の手帳1〜3度程度の児童 △身体障害者手帳1・2級程度の児童 △脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人15,500円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から  次のいずれかに該当する場合には支給開始の特例があります。 △都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合 △災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合 【支払月】 2月、6月、10月 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害(※)のある方は20歳未満)を養育している父・母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) ※心身に中度以上の障害を有する場合 (例)「身体障害者手帳」で1〜3級程度 支給要件 △父母が離婚した児童 △母が婚姻によらないで出生した児童 △父または母が死亡した児童 △父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 △父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 △父または母が生死不明である児童 △父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童 △父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 △児童1人  (全部支給) 43,160円(月額)  (一部支給) 43,150円〜10,180円(月額) △児童が2人以上の場合、次のとおり加算されます。  2人目   (全部支給) 10,190円(月額)  (一部支給) 10,180円〜5,100円(月額)  3人目以降1人につき  (全部支給) 6,110円(月額)  (一部支給) 6,100円〜3,060円(月額)    一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 支給対象月など 申請月の翌月分から  災害や、やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合には支給開始の特例があります。 【支払月】 1月、3月、5月、7月、9月、11月 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件 △愛の手帳1〜3度程度の児童 △身体障害者手帳1〜3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童 △上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある児童 内容 児童1人 (特児等級1級) 52,500円(月額) (特児等級2級) 34,970円(月額) 支給対象月など 申請月の翌月分から 【支払月】 4月、8月、11月 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度以上の障害のある方は20歳未満)を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方とその児童 支給要件 △父母が離婚した児童 △母が婚姻によらないで出生した児童 △父または母が死亡した児童 △父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 △父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 △父または母が生死不明である児童 △父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある児童 △父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 (住民税課税世帯は定率1割は自己負担) 支給対象月など 医療証の始期は交付申請をした日  災害や、やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)がある場合には特例があります。 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 支給対象月など 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合には申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。 タイトル 直接会場へ 昔遊びを体験しよう 【担当課】 環境課  羽根突き・ベーゴマ・竹とんぼ・紙芝居など、昔ながらの遊びを体験できます。 【日時】 3月6日(土曜日)・7日(日曜日)午前11時〜午後2時 ※雨天決行 【会場・問い合わせ】 水元かわせみの里(水元公園8‐3) 電話03‐3627‐5201 タイトル 博物館天文ジュニア教室 春休み 星の学校  影と太陽について学びます。 【日時】  ▲Aコース/3月27日(土曜日) ▲Bコース/3月28日(日曜日)  いずれも午前10〜11時。  各コースとも同じ内容です。 【対象】 小学3〜6年生各コース8人(保護者同伴) 【申込方法】  往復ハガキに「星の学校」・希望コース・住所・参加者と保護者の氏名(フリガナ)・学年・電話番号を書いて、3月11日(木曜日)(必着)まで(多数抽選)。電子申請可。 【会場・申し込み・担当課】 〒125‐0063白鳥3‐25‐1郷土と天文の博物館 電話03‐3838‐1101 タイトル ゆりかご面接を受けた妊婦の方に、妊娠子育て応援券を交付しています。妊娠子育て応援券(1万円分)にさらに1万円分を加えて交付するのは3月31日(水曜日)までです。 【担当課】 青戸保健センター 電話03‐3602‐1284