タイトル 親子で楽しむ エコライフ体験イベント 直接会場へ 【日時】 5月19日(土)午後1〜3時 【会場】 東奥戸児童館(奥戸4‐20‐11) 【担当課】 リサイクル清掃課 電話5654‐8273 タイトル 小学生対象 おもちゃの交換会かえっこバザール  遊ばなくなったおもちゃを他のおもちゃと交換します。おもちゃを持参しなくてもエコ体験や受け付けなどのお仕事をすると、おもちゃの交換に参加できます。 【受付時間】 午後1時〜2時30分 【持ち物】 使わなくなったおもちゃ(1人5点まで。カードゲーム類を除く) タイトル 服としあわせのシェア〜ベビー&マタニティ服〜〜  まだ使用できる子ども服などを持ち寄り、1点につき1枚のメッセージを付けて交換します。寄付のみの方も受け付けます。 【対象】 区内在住・在勤で交換品を持参できる方 (出産を控えている方は交換品が無くても参加可) 【交換できる物】 マタニティ服、ベビー・子ども服(120cmまで)、ベビー・子ども靴(18cmまで)  1人最大5点まで持ち帰り可(マイバッグを持参してください)。 タイトル フードドライブを実施します  フードドライブとは「食品ロス」削減を目的に家庭で余っている食品を持ち寄り、福祉団体や施設などに寄付するボランティア活動です。家庭で消費しない食品がありましたらお持ちください。 【対象食品】 缶詰、インスタント・レトルト食品、調味料、嗜好品、乾物、乳幼児用食品、飲料、健康食品などで、次の全てに該当する物 ▼未開封の物 ▼瓶詰めの食品でない物 ▼5月19日時点で賞味期限(要明記)が1カ月以上ある物 ▼包装や外装が破損していない物 ▼常温で保存可能な物 タイトル 子育ての各種手当などをご利用ください 区内在住で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。 所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 子育て支援課(区役所4階401番) 電話5654‐8294 児童手当 対象 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)  公務員の場合は勤務先で請求してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。  児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。 内容 ▽3歳未満  15,000円(月額) ▽3歳〜小学生   第1・2子  10,000円(月額)   第3子以降(※)  15,000円(月額) ▽中学生  10,000円(月額) ▽所得制限以上の方  5,000円(月額) ※高校生以下(18歳に達した日以後の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。 支給開始時期 申請月の翌月  出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすれば出生・転入日などの翌月からになります。 【支払月】 6月、10月、2月 児童育成手当 育成手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体障害者手帳1・2級程度、その他重度の内部障害を有するとき  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 児童1人  13,500円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には、特例があります。 【支払月】 6月、10月、2月 障害手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▽身体障害者手帳1・2級程度の児童 ▽脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童 内容 児童1人  15,500円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には、特例があります。 【支払月】 6月、10月、2月 児童扶養手当 対象 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害(※)のある方は20歳未満)の児童を養育している父・母または養育者 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) ※(例)身体障害者手帳で1〜3級程度 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 ▽児童1人  (全部支給) 42,500円(月額)  (一部支給) 42,490円〜10,030円(月額) ▽児童が2人以上の場合は、次のとおり加算されます。  2人目 (全部支給) 10,040円(月額) (一部支給) 10,030円〜5,020円(月額)  3人目以降1人につき (全部支給) 6,020円(月額) (一部支給) 6,010円〜3,010円(月額) 一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。 支給開始時期 申請月の翌月  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由を除く)がある場合、その事由がやんだ日の翌日から起算して15日以内の申請には、特例があります。 【支払月】 4月、8月、12月 特別児童扶養手当 対象 20歳未満の障害のある児童を養育している方 (児童福祉施設などに入所している児童を除く) 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽愛の手帳1・2・3度程度の児童 ▽身体障害者手帳1・2・3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童 ▽上記と同程度の疾病または身体や精神の障害がある方 内容 児童1人 (特児等級1級) 51,700円(月額) (特児等級2級) 34,430円(月額) 支給開始時期 申請月の翌月 【支払月】 4月、8月、11月 ひとり親家庭等医療費助成 対象 健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害のある児童は20歳未満)の児童を養育している方とその児童 支給要件(いずれかに該当する場合) ▽父母が離婚した児童 ▽母が婚姻によらないで出生した児童 ▽父または母が死亡した児童 ▽父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ▽父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ▽父または母が生死不明である児童 ▽父または母が次のような状態にある児童  ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)  ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき ▽父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 (住民税課税世帯は定率1割を自己負担) 支給開始時期 医療証の始期は交付申請をした日  災害その他やむを得ない事由(離婚などの理由は除く)で、申請が遅延した場合は特例があります。 子ども医療費助成 対象 健康保険に加入し、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童 内容 健康保険適用による自己負担分を助成 支給開始時期 医療証の始期は出生日・転入日  対象者となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。 手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。