1面 広報かつしか 平成26年12月5日号 〒124−8555 葛飾区立石5−13−1 電話3695−1111 はなしょうぶコール 電話6758−2222 午前8時から午後8時 年中無休 葛飾区ホームページhttp://www.city.katsushika.lg.jp 区公式ツイッター@katsushika_city タイトル 衆議院議員選挙 最高裁判所裁判官国民審査 12月14日(日曜日)午前7時から午後8時 葛飾区で投票できる方 平成6年12月15日までに生まれた日本国民で、平成26年9月1日までに、葛飾区に転入の届け出をし、選挙人名簿に登録されている方 ※投票所への車での来所はご遠慮ください。 平成26年度明るい選挙ポスターコンクール 小学生の部最優秀作品(磯山陽向さん・西亀有小4年) 【担当課】 選挙管理委員会事務局 電話5654−8493から6 投票所には「選挙のお知らせ」を忘れずに 12月2日(火曜日)ごろから、世帯ごとに封書でお送りします。 対象者全員分の「選挙のお知らせ」が入っています。届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。 代理・点字投票 字が書けない方や身体に障害のある方は、投票の秘密を侵すことなく係員がお手伝いします。点字での投票もできますので、投票所の係員にお申し出ください。 投票は3種類 選挙の種類 衆議院議員選挙 小選挙区選出 記載すること 候補者名 投票用紙の色 うぐいす色   選挙の種類 衆議院議員選挙 比例代表選出 記載すること 政党などの名称 投票用紙の色 白色 選挙の種類 最高裁判所裁判官国民審査 記載すること やめさせたいと思う裁判官氏名の上にある記載欄に「×」を記載 投票用紙の色 クリーム色 住所を変更した方 住所変更の種類 葛飾区に転入した方 注意・条件など 9月2日以降に転入の届け出をした 投票 葛飾区では投票できません。前住所地の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。 住所変更の種類 葛飾区から転出した方 注意・条件など 9月2日以降に転出先に転入の届け出をした 投票 葛飾区での投票となる場合があります。葛飾区選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。 住所変更の種類 葛飾区内で住所を移した方 注意・条件など 11月21日までに転居の届け出をした 投票 転居後の住所の投票所 住所変更の種類 葛飾区内で住所を移した方 注意・条件など 11月22日以降に転居の届け出をした 投票 転居前の住所の投票所 12月14日(日曜日)に投票所へ行けない方 期日前投票 投票日に仕事・旅行・病気・レジャーなどで投票所へ行けない方は、投票日の前日まで期日前投票をすることができます。「選挙のお知らせ」裏面の「期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)」に記入の上、期日前(不在者)投票所にお越しください。 期日前(不在者)投票の場所と投票できる日 時間午前8時30分から午後8時 12月3日(水曜日)から13日(土曜日) 衆議院議員選挙(小選挙区選出) 衆議院議員選挙(比例代表選出) 【場所】 区役所1階正面玄関(立石5−13−1) 12月7日(日曜日)から13日(土曜日) 最高裁判所裁判官国民審査 【場所】 区役所1階正面玄関(立石5−13−1) 12月7日(日曜日)から13日(土曜日) 衆議院議員選挙(小選挙区選出) 衆議院議員選挙(比例代表選出) 最高裁判所裁判官国民審査 【場所】 堀切地区センター(堀切3-8-5) 亀有地区センター(亀有3-26-1イトーヨーカドー駅前店7階) 新小岩北地区センター(東新小岩6-21-1) 高砂地区センター(高砂3-1-39) 金町地区センター(東金町1-22-1) 西水元地区センター(西水元5-3-1-101) ◇お住まいの地域にかかわらず、どの会場でも投票できます。 ◇車でおいでになる方は、区役所をご利用ください。 ◇全ての期日前投票所で全ての種類の投票ができるのは12月7日(日曜日)から13日(土曜日)です。 「期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)」は期日前(不在者)投票所にも備えます。区ホームページ(トップ→区政情報→選挙→衆議院議員選挙・最高裁国民審査)からも取り出せます。  投票日までに20歳になる方で、期日前投票を行う日に19歳の方は、期日前(不在者)投票所で不在者投票により投票できます。 不在者投票 ▽葛飾区外で投票する方  出張などで区外(国内)に滞在中の方は、滞在地の選挙管理委員会の指定する場所で不在者投票ができます。「選挙のお知らせ」裏面、または区ホームページから取り出した「期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)」を記入し、葛飾区選挙管理委員会に投票用紙などを請求してください。  郵送での手続きとなりますので、お早めに請求をお願いします。 ▽入院または福祉施設などに入所している方  都道府県選挙管理委員会が指定した病院や施設で不在者投票ができます。病院や施設へお問い合わせください。 ▽身体の重い障害などで外出が困難な方  郵便等投票証明書をお持ちの方は、郵便等投票ができます。郵便等投票証明書の交付を受けるには、身体障害者手帳(障害の程度に条件あり)をお持ちの方や介護保険で「要介護5」の認定を受けている方など、一定の条件があります。詳しくはお問い合わせください。  郵便等投票の請求期限は、12月10日(水曜日)午後5時までです。 在外投票(帰国投票) 在外選挙人証をお持ちの方(在外選挙人名簿に登録されていて国内の選挙人名簿に登録されていない方)の投票の方法などはお問い合わせください。 2面(下段)も併せてご覧ください。選挙公報のご案内などを掲載しています。