4面 区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは、はなしょうぶコール 電話6758−2222 午前8時〜午後8時 年中無休 ファクス6758−2223 電話番号の表記のない記事に関する問い合わせは、はなしょうぶコールへお問い合わせください。 葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp お知らせ タイトル 後期高齢者医療制度に加入している方へ  申請により、医療機関窓口での自己負担額と食事療養費または生活療養費が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 【申請できる方】▽世帯員全員が住民税非課税の方(区分U) ▽世帯員全員の所得額が0円の方(区分T)  申請方法など、詳しくはお問い合わせください。  既に認定証をお持ちの方で、平成26年度の所得区分が引き続き区分Uまたは区分Tの方には、新しい認定証を7月23日(水)以降、順次お送りします。 【担当課】国保年金課 電話(5654)8212 タイトル 国民健康保険に加入している方へ 70歳未満の方 人工腎臓を実施している慢性腎不全の方の特定疾病療養受療証の有効期限は、7月31日(木)までです  引き続き該当する方に新しい受療証をお送りします。  申請により、所得区分の認定を受けた方は、医療費が自己負担限度額までになる「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 【申請できる方】国民健康保険料を滞納していない世帯の方 【申請に必要な物】国民健康保険証 平成26年度の住民税が非課税の世帯の方は、入院時の食事療養費を減額します  入院が決まっているか、入院中の申請により、申請月から減額します。 【本人負担額(1食当たりの食事療養費)】▽標準負担額 260円 ▽ 住民税非課税世帯 210円 ▽入院が過去1年間で90日超(長期入院該当) 160円 【申請に必要な物】国民健康保険証・長期入院に該当する方は、入院期間の分かる請求書か領収書  平成26年1月2日以降に転入した方は、前住所地の26年度の住民税非課税証明書(世帯全員分)が必要です(住民税課税状況が確認できる場合もありますので、お問い合わせください)。 70歳以上で高齢受給者証をお持ちの方  申請により、医療機関窓口での自己負担額と食事療養費または生活療養費が減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 【申請できる方】▽世帯主と国民健康保険に加入している世帯員全員が住民税非課税の方(区分U) ▽世帯員全員の所得合計が0円の方(区分T) 【申請に必要な物】高齢受給者証・長期入院に該当する方は入院期間の分かる請求書か領収書  平成26年1月2日以降に転入した方は、前住所地の26年度の住民税非課税証明書(世帯全員分)が必要です(住民税課税状況が確認できる場合もありますので、お問い合わせください)。 【申請・担当課】国保年金課(区役所3階315番)電話(5654)8212 住民税非課税 所得区分 区分U 自己負担限度額(高額療養費算定基準)外来のみ(個人ごと:月)8,000円 外来+入院(世帯ごと:月)24,600円 一般病床入院時の標準負担額(食費)過去1年間の入院期間90日以下 210円/食 90日超 160円/食 療養病床入院時の生活療養費標準負担額(食費+居住費)210円/食+320円/日 住民税非課税 所得区分 区分T 自己負担限度額(高額療養費算定基準)外来のみ(個人ごと:月)8,000円 外来+入院(世帯ごと:月)15,000円 一般病床入院時の標準負担額(食費)100円/食 療養病床入院時の生活療養費標準負担額(食費+居住費)130円/食+320円/日 療養病床に入院している方のうち、厚生労働大臣が定める入院医療の必要性の高い患者の方の場合は、一般病床並みになります。 タイトル 平成26年度後期高齢者医療制度の保険料をお知らせします  後期高齢者医療制度の保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを近日中にお送りします。 保険料の算定方法 年間保険料額限度額57万円=均等割額42,200円+所得割額 賦課のもととなる所得金額(※1)×8.98% ※1 賦課のもととなる所得金額=総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた額。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。 【年金収入のみの場合の保険料例】  年金収入には、遺族年金や障害年金は含まれません。 ケース1 単身世帯の場合 年金収入80万円 均等割の軽減割合9割 均等割額(A)4,220円 所得割額(B)0円 保険料総額(A+B)4,200円 年金収入140万円 均等割の軽減割合8.5割 均等割額(A)6,330円 所得割額(B)0円 保険料総額(A+B)6,300円 年金収入180万円 均等割の軽減割合5割 均等割額(A)21,100円 所得割の軽減割合50% 所得割額(B)12,123円 保険料総額(A+B)33,200円 年金収入200万円 均等割の軽減割合2割 均等割額(A)33,760円  所得割の軽減割合50% 所得割額(B)21,103円 保険料総額(A+B)54,800円 年金収入220万円 均等割の軽減割合なし 均等割額(A)42,200円 所得割の軽減割合なし 所得割額(B)60,166円 保険料総額(A+B)102,300円 (保険料総額の100円未満は切り捨て) ケース2 75歳以上の夫婦二人世帯の場合 年金収入 夫80万円 妻80万円 均等割の軽減割合9割 均等割額(A)夫4,220円 妻4,220円 所得割額(B)夫0円 妻0円 各人保険料総額(A+B)夫4,200円 妻4,200円 年金収入 夫140万円 妻80万円 均等割の軽減割合8.5割 均等割額(A)夫6,330円 妻6,330円 所得割額(B)夫0円 妻0円 各人保険料総額(A+B)夫6,300円 妻6,300円 年金収入 夫180万円 妻80万円 均等割の軽減割合5割 均等割額(A)夫21,100円 妻21,100円 所得割の軽減割合 夫50% 所得割額(B)夫12,123円 妻0円 各人保険料総額(A+B)夫33,200円 妻21,100円 年金収入 夫220万円 妻80万円 均等割の軽減割合2割 均等割額(A)夫33,760円 妻33,760円 所得割の軽減割合 夫なし 所得割額(B)夫60,166円 妻0円 各人保険料総額(A+B)夫93,900円 妻33,700円 年金収入 夫260万円 妻80万円 均等割の軽減割合なし 均等割額(A)夫42,200円 妻42,200円 所得割の軽減割合 夫なし 所得割額(B)夫96,086円 妻0円 各人保険料総額(A+B)夫138,200円 妻42,200円 (各人保険料総額の100円未満は切り捨て) 保険料限度額の改定  保険料限度額が55万円から57万円に改定されました。保険料限度額引き上げにより、所得割率の上昇が緩やかになったため、中間所得者の方の負担を緩和することができました。 保険料均等割額の軽減  世帯主および同じ世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額が下表の基準以下の場合、均等割額を軽減します。 33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) 均等割額の軽減割合9割 33万円以下で 9割軽減の基準に該当しない 均等割額の軽減割合8.5割 33万円+(24万5千円×被保険者の数)以下 均等割額の軽減割合5割 33万円+(45万円×被保険者の数)以下 均等割額の軽減割合2割 65歳以上(平成26年1月1日時点)の方で公的年金所得がある場合は、その所得から15万円を差し引いた額で判定します。 保険料均等割額の軽減対象者の拡大 ▽5割軽減 単身世帯も対象となり、軽減対象の所得基準額を拡大しました。 ▽2割軽減 軽減対象となる所得基準額を拡大しました。 保険料所得割額の軽減  被保険者本人の総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた賦課のもととなる所得金額が下表の基準以下の場合、所得割額を軽減しています。 賦課のもととなる所得金額15万円以下 所得割額の軽減割合100% 年金収入のみの場合(参考)168万円以下 賦課のもととなる所得金額20万円以下 所得割額の軽減割合75% 年金収入のみの場合(参考)173万円以下 賦課のもととなる所得金額58万円以下 所得割額の軽減割合50% 年金収入のみの場合(参考)211万円以下 制度加入の前日まで被用者保険(※2)の被扶養者だった方の保険料の特例  均等割額が9割軽減となり、所得割額はかかりません。  ※2 被用者保険とは、国民健康保険と国民健康保険組合を除く健康保険(健康保険組合、共済組合など)のことです。 保険料の納付方法  保険料は原則、年金からの引き落としとなります。ただし、年金受給額の年額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方の保険料は、年金から引き落としになりません。  年金引き落としの対象とならない方は、納付書や口座振替でお納めください。納付書は7月、10月、翌年1月に3カ月分ずつお送りします。  口座振替をご希望の場合は手続きが必要です。年金引き落としで納めている方でも、申し出により口座振替で納付できます。詳しくは、保険料額決定通知書に同封の案内をご覧ください。 【担当課】国保年金課 電話 3695−1111(内線)3343 子育て・子ども タイトル 税についての作文を募集します  入賞者には賞状を贈呈し、作品は文集などに掲載する他、葛飾税務署、区役所などで展示します。 【対象】区内在学の中学生 【課題】 税に関すること 【用紙】 400字詰め原稿用紙3枚(題名込み・字数制限厳守) 【締切日】 9月4日(木) 【申込方法】 在籍の学校を経由して、葛飾納税貯蓄組合連合会へ提出してください。  納税貯蓄組合は、納税貯蓄組合法に基づき、各種税金の円滑な納付を目的に組織された団体です。 【問い合わせ】葛飾納税貯蓄組合連合会 川野 電話047(314)8366 葛飾税務署 電話(3691)0941 【担当課】 税務課 タイトル ポプラディアネット親子セミナー  児童向けオンライン百科事典「ポプラディアネット」の使い方などを説明します。 8月5日(火)午前10時〜10時50分、午前 11時10分〜正午 小学生と保護者各回10組(小学5・6年生は1人でも参加可) 高橋絢子氏(ポプラ社ポプラディア事業局) 7月17日(木)午前9時から電話か窓口で(先着順)。 中央図書館(金町6−2−1) 電話(3607)9201