2面 区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは、はなしょうぶコール 電話6758-2222 午前8時~午後8時 年中無休 ファクス6758-2223 電話番号の表記のない記事に関する問い合わせは、はなしょうぶコールへお問い合わせください。 葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp お知らせ タイトル 葛飾区消費生活対策審議会委員を募集します  区の消費生活施策に関する重要な事項について意見を伺います。 【対象】区内在住で平日昼間2時間の会議に出席できる方 3人 【任期】2年間 【会議開催数】年3回程度 【報酬】1回当たり 7千円 【申込方法】所定の用紙を6月20日(金)(必着)までに持参か郵送。 【選考方法】面接 【申込書配布・申し込み・担当課】〒124-0012立石5–27–1ウィメンズパル内消費生活センター  申込書は区ホームページからも取り出せます。 電話(5698)2316 タイトル 介護保険サービス 家族介護慰労金  介護保険のサービスを利用せずに家族が介護を行った場合は、その家族の方へ慰労金10万円(年1回)を支給します。 【対象】 要介護4または5の認定を受けている方を介護し、次の全てに該当する方 ▽世帯全員が住民税非課税であること(介護している方が別世帯である場合を含む) ▽要介護認定後1年間、介護保険サービスを利用していないこと(7日以内のショートステイ利用は除く。3カ月以上の入院は、その期間を除き前後の期間が通算で1年以上あること)  申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 介護保険課 電話(5654)8246 タイトル 東京都介護支援専門員 実務研修受講試験 受験要項を配布します  介護支援専門員(ケアマネジャー)になるための試験です。受験には実務経験などが必要です。詳しくは受験要項をご覧ください。 【試験日】10月26日(日) 【受験要項配布・申込期間】6月16日(月)〜7月23日(水) 【受験要項配布場所】 介護保険課(区役所2階201番)・区政情報コーナー(区役所3階304番)・福祉事務所東庁舎(金町1–6–24)・都庁本庁舎(新宿区西新宿2–8–1)  郵送を希望する場合は、封筒に「26年度受験要項希望」と書いて、返信用封筒(角2封筒に400円分の切手貼付・宛先記入)を同封し、東京都福祉保健財団へ請求してください。 【請求・問い合わせ】 〒162–8799新宿区北山伏町1–5牛込郵便局留 (公財)東京都福祉保健財団 人材養成部介護人材養成室・ケアマネ担当 電話(5206)8735 【担当課】 介護保険課 電話(5654)8246 タイトル 子ども区議会議員を募集します  区に対する要望や提案などを、区議会本会議場や委員会で発表する議員体験をしませんか。実際の区議会のように、区長・教育長をはじめ担当の部長が、皆さんの意見に答えます。同時に、議会の仕組みなども学ぶことができます。  参加者全員に記念品を差し上げます。 【日時】 12月25日(木)午後1〜5時 事前学習会/8月26日(火) 【会場】区議会本会議場・委員会室 【対象】区内在住の小学5年生〜中学3年生 10人程度 【申込方法】ハガキに「子ども区議会」・住所・氏名(フリガナ)・電話番号・学校名・学年・保護者氏名を書いて、6月25日(水)(必着)まで(多数抽選)。 【申し込み・担当課】 〒124–8555葛飾区役所広報課 電話(5654)8114 タイトル 平成26年第2回区議会定例会 【日程】 6月9日(月)〜25日(水)  傍聴など、詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 区議会事務局 電話(5654)8506 タイトル 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 4月からの消費税率8%への引き上げに合わせて、低所得の方や子育て世帯の家計負担を考慮し、給付金を1回に限り支給します。ただし、両方の給付金の受給要件を満たす場合でも、受給できるのは臨時福祉給付金のみです。 支給対象に該当すると思われる方あてに、7月中に申請書などを送付する予定です。 臨時福祉給付金 【支給対象者】 基準日(平成26年1月1日)に、葛飾区に住民登録があり、平成26年度の住民税(特別区民税均等割)が非課税の方 平成26年度の住民税が課税される方に扶養されている場合や生活保護を受給している場合は対象になりません。 【支給額】1人当たり10,000円 支給対象者で老齢基礎年金、児童扶養手当などを受給している方は5,000円を加算 【担当課】臨時福祉給付金室 子育て世帯臨時特例給付金 【支給対象者】 基準日(平成26年1月1日)に、葛飾区に住民登録があり、次のいずれの要件も満たす方 ▽平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給 ▽平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満 【対象児童】 支給対象者の平成26年1月分の児童 手当・特例給付の対象となる児童 臨時福祉給付金の対象者や生活保護を受給している場合は対象になりません。 【支給額】対象児童1人当たり10,000円 【担当課】子育て支援課 両給付金に関する問い合わせ 給付金コールセンター 6月2日(月)開設 電話0120-627200(フリーダイヤル) フリーダイヤルにかからない電話機の場合 電話3299-3932午前8時30分~午後5時(水曜日は午後7時30分まで) 加算対象となる手当や児童手当の所得制限限度額などは給付金コールセンターへお問い合わせください。 公務員の方へ 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象に該当すると思われる場合でも、児童手当の受給者が確認できないため、申請書の送付はありません。申請方法など詳しくは給付金コールセンターにお問い合わせください。 タイトル 振り込め詐欺にご注意ください。 給付金の支給に当たり、口座の暗証番号をお尋ねしたり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。