放置自転車対策について

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ページ番号1003772  更新日 令和4年8月12日

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 葛飾区では、自転車の安全な利用及び鉄道駅周辺の道路等の公共の場における自転車の放置の防止等、自転車の秩序ある利用について必要事項を定めた「葛飾区自転車の安全利用及び駐車秩序に関する条例」を制定し、放置自転車対策事業を実施しています。

放置自転車の撤去

 歩行者や自転車利用者が多く、自転車の放置が著しい鉄道駅周辺を「放置自転車整理区域」として指定しています。

・放置自転車整理区域内の道路等公共の場所に放置された自転車には、指導誘導員が警告札を取り付けます。
・警告札取付け後、1時間を経過してもそのまま放置されている自転車は撤去します。
・ガードレールなどの公共物にチェーンなどで繋がれた自転車は、チェーンなどを切断し撤去します。

 撤去した自転車は、各自転車保管所に移送した後、1か月間保管されますので、自転車のお引取りをお願いします。

放置自転車は道路をふさぎ、歩行者などの通行の妨げになります

 自転車が放置されていると、歩行者や車両はその自転車を避けて通行しなければならなくなります。特に、小さな子どもや高齢者、車いす利用者、身体の不自由な方にとっては、大きな障害物となり、とても危険です。
 また、災害時の避難や消防車、パトカーなどの緊急車両の通行の妨げになります。

自転車を駐車するときは、駐輪場をご利用ください

 通勤・通学や買い物などで、鉄道駅周辺まで自転車でお越しの方は、区営の自転車駐車場や民間駐輪場をご利用ください。
 また、スーパーでの買い物や銀行などの金融機関、商業施設などをご利用の方は、店舗の敷地内やお客様用駐輪場などをご利用ください。

自転車が盗難にあった時は、すぐ警察に届け出てください

 放置自転車の撤去作業は、「警告札の取付」→「自転車の撤去・積込」→「自転車の搬送」→「保管所にて保管」の業務を行っており、自転車引取り時の撤去手数料3,000円よりも多くの経費が掛かっています。
 このため、盗難された自転車が放置自転車として撤去された場合についても、撤去手数料として3,000円をお支払いいただいております。ただし、自転車の撤去より前に、警察署に自転車の盗難に係る被害を届け出たことが認められる場合は、撤去手数料は不要となります。自転車が盗難されたときは速やかに警察署に盗難届をご提出ください。
 自宅(マンション・アパート含む)・大型商業施設などの駐輪場、路上などで自転車の盗難が多く発生しています。また、盗難にあった自転車の半数以上は無施錠でした。

 自転車の盗難に遭わないために

 盗難にあった自転車の約60%は無施錠でした。
 自分の自転車は自分で守るという「自衛」の気持ちが大切です。日頃から、次のことを心掛けましょう。

  • 自転車から離れるときは、鍵をかける。
  • チェーン錠等を併用した二重ロックを心掛ける。
  • 路上にはとめない。
  • 自転車駐車場を利用する。 

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このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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