5月は「自転車月間」です。

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ページ番号1032073  更新日 令和6年5月1日

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自転車はルールを守って正しく乗りましょう!

  令和5年中に区内で発生した交通人身事故のうち、自転車が関係する事故の割合は約60%と高い傾向にあります。自転車の交通ルールやマナーを守って安全運転を心掛けましょう。

自転車は車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
 「車の仲間」である自転車は車道の左側(左端)を走ることが原則です。一方通行や路側帯がある道路でも左側を通行しましょう。
以下の場合は例外として歩道を通行することができます
 ・「普通自転車通行可」の標識・標示があるとき
 ・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転するとき
※歩道を通行するときは次の点に注意しましょう
 
車道寄りを徐行し、歩行者の妨げになるときは、一時停止しましょう。
 ・危ないと思ったら、自転車を押して歩きましょう。

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認をしましょう
 ・右折は二段階右折です。道路の左側にできるだけ寄って、交差点の向こう側まで直進し、減速してから曲がりましょう。
 ・走り出すときや曲がるときは、後方を確認しましょう。

夜間はライトを点灯させましょう
 暗くなり始めたら、早めにライトを点灯しましょう。また自分の位置を知らせるために反射材をつけましょう。

次の運転は全て禁止です
 ながら運転
 
・スマートフォンなどを使いながら
 ・傘をさしながら
 ・イヤホンなどで音楽を聴きながら
 飲酒運転
 並走運転

自転車から離れるときは子どもを降ろしましょう

放置自転車はやめましょう

ヘルメットを着用しましょう
 
令和5年4月1日から自転車を利用するすべての人は自転車乗用時のヘルメット着用が努力義務化されました。
 自転車事故死者の約65%が、頭部を負傷しています。ヘルメット未着用者の致死率は、着用者の約2.7倍です。子どもも大人もヘルメットを着用しましょう。
 ヘルメットは、安全規格の認証があるものを選びましょう。
 自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。

 

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
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