薬局・店舗販売業の薬剤師・登録販売者変更届出について

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ページ番号1007515  更新日 令和4年10月19日

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薬局・店舗販売業の薬剤師・登録販売者の入退店及び勤務時間数の変更届出をする場合の手続きの仕方、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません

届出できる方

葛飾区内で薬局・店舗販売業を開設している方

郵送による届出書の提出について

  • 新たに雇用した薬剤師(登録販売者)の資格証明書(薬剤師免許証、販売従事登録証等)について、必ず施設関係者(本人以外)が本証と写しを確認した上で、資格証明書の写しの余白又は裏面に「本証確認済みである旨と確認者の所属・氏名」を記載し、写しのみ郵送してください。
  • 免許証の裏面に登録年月日等の記載がある場合は、免許証裏面の写しも送付してください。
  • 届出の内容について保健所からご連絡する場合があるため、担当者名と連絡先を明記してください(付箋に書く、別紙をつける等)。
  • 副本(受付印を押印した届出書)が必要な場合は、届出書2部(保健所提出用と返送用)、返信用の切手・封筒を同封してください。
  • 提出は、本ページ最後の「このページに関するお問い合わせ」(生活衛生課 医薬担当係あて)にお願いいたします。

必要書類・記載上の注意

申請書の「薬局各申請書類の記載上の注意」、「店舗販売業各申請書・届書の記載上の注意」等をご確認ください。

管理薬剤師又は管理登録販売者を変更した場合

  • 高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業、薬局製剤製造業・製造販売業、毒物劇物販売業の管理者又は毒物劇物取扱責任者の変更を同時に行う場合は、関連リンクをご確認ください。
  • 店舗販売業で管理登録販売者を変更した場合は、申請書の「店舗販売業の管理者要件と必要な証明書又は確認書」もご確認ください。
     

届出上の注意

届出書の副本が必要な場合は、届出書類は正副2部提出してください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。