区内で起業される方、または起業後2年以内の事業主の方へ融資あっせんを行います。個人事業主の場合、区内に主たる事業所を起業すること。法人の場合は区内に本店登記と主たる事業所を起業することが要件となります
起業家融資の利用にあたっては、中小企業相談室での面接を受け、申込資格の認定を受けることが要件となります。面接は予約制です。必要書類が揃いましたら、お電話にてご予約ください。
○予約先 産業経済課融資相談係 03(3838)5556
起業に関する相談も随時お受けしています。
起業後も、希望により中小企業診断士の訪問アドバイスが受けられます。
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融資の 種類 |
要件 |
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起業家支援 |
1)過去5年以内に個人事業主または法人の代表者であった者を除く。 2)次のいずれかに該当すること。 *同一企業に継続して3年以上勤務経験があり、同一業種を起業する。 *同一業種の企業に通算して5年以上の勤務経験があり、同一業種を起業する。 *通算5年以上の勤務経験があり、年齢が30歳以上である。(他業種可) *特許法などに基づく登録を受けた技術を有する者で、その実施により起業する。 *法律に基づく資格を有する者で、その資格の事業を起業する。 *起業後2年以内で事業経過実績が明確である。 3)設備の設置は区内とする。 4)申込日現在、起業家支援の融資残高が無いこと。 |
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融資の種類 |
資金使途 融資限度額 |
返済期間 (据置可能な期間) |
利率(年) 固定金利 |
信用保証料 |
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| 起業家支援 |
運転資金 750万円 設備資金1,500万円 併 用 1,500万円 |
運転資金 6年以内 設備資金 8年以内 併 用 6年以内 (いずれも据置1年以内) |
2.1% 本人負担0.3% 利子補給1.8% |
30万円まで補助 |
※3・5・7ナンバーの車両を購入する場合の限度額は、車種を問わず200万円です。(タクシーを除く)
必要以上の高級車、レジャー性の高い車種は申込できません。
| 個人企業 | 法人 | |
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| (1) | 中小企業融資申込書(個人用) | 中小企業融資申込書(法人用) |
| (2) |
最新の所得税の納税証明書又は源泉徴収票 ※必要に応じて確定申告書類一式 <過去1年分> 【税務署の収受印のあるもの】 |
最新の法人税の納税証明書は又は領収証書 ※必要に応じて決算書類一式 <過去1期分> 【税務署の収受印のあるもの】 |
| (3) |
特別区民税の領収書又は納税証明書 【納期が到来したものすべて。領収書の場合は税額決定通知書も必要】 【非課税の場合は非課税証明書】 |
法人都民税の領収書又は納税証明書 【納期が到来したものすべて】 |
| (4) | 申込人の印鑑証明書 2通 | 法人代表者(会社)の印鑑証明書 2通 |
| (5) | - | 代表者個人の印鑑証明書 2通 |
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(6) |
税務署への開業届けの写し(開業済みの場合) |
履歴事項全部証明書 (法人の登記簿謄本) 2通 |
| (7) | 見積書又は契約書(設備資金の場合) | 見積書又は契約書(設備資金の場合) |
| (8) |
許認可証の写し (開業済で営業に許認可が必要な場合) |
許認可証の写し (開業済で営業に許認可が必要な場合) |
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融資の種類 |
必要書類 |
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| 起業家支援 |
1)起業計画書 2)勤務経験の証明を必要とする方 雇用証明書、又は雇用関係を証明できる書類 3)新技術を有する方 登録を受けたことの証明、又はその写し 4)法律に基づく資格を有する方 法律に基づく資格を有する証明書、又はその写し 5)既に起業している方 直近の事業実績の確認のとれる資料 (試算表・売上台帳・請求書など) 6)起業家支援融資利用対象者認定申請書 |
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1
産業経済課融資相談係