葛飾区消費者被害救済委員会
助言、仲介によるあっせんその他の措置によっては救済が図られる見込みがなく、区民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるものについて、あっせん、調停等を行う区長の附属機関です。
議事録は関連リンクからお進みくさだい。
葛飾区消費生活条例第19条では、葛飾区消費者被害救済委員会について定めています。
委員会は、学識経験者、区内消費者団体代表、事業者代表で構成されます。
- あっせん案の作成・提示をします。
- 解決案受諾の勧告をします。
- 委員会でも解決せず、訴訟になったときは、訴訟援助の適否・範囲等の審議をします。
平成21年10月1日、葛飾区消費生活条例第16条第1項の規定により、葛飾区消費者被害救済委員会の意見を聴いて、不適正な取引行為の基準を定め、告示しました。
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