緊急事態宣言の発出に伴う東京都緊急事態措置等について
令和3年1月7日(木曜日)、東京都を含む1都3県を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言が政府より発出されました。
緊急事態宣言の発出に伴う東京都による緊急事態措置の概要は以下のとおりです。
区民の皆さまにおかれましては、仕事や生活用品の購入などを除いて、今まで以上に不要不急の外出を控えるようお願いいたします。特に「20時以降の不要不急の外出自粛」を徹底してください。
また、「マスクの着用」「手洗い・手指消毒などの徹底」「3密(密集、密接、密閉)の回避」などの基本的な感染予防対策をこれまで以上に徹底することや、感染リスクが高まる「5つの場面」にもご注意いただきますようお願いいたします。
東京都による緊急事態措置の概要について
対象期間
令和3年1月8日(金曜日)から2月7日(日曜日)まで
対象地域
都内全域
実施内容
- 【区民向け】不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛
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医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
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特に、20時以降の徹底した不要不急の外出自粛を要請
(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項)
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- 【事業者向け】営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限
- 施設管理者(「施設の使用制限」に掲げる施設)に対して営業時間の短縮を要請(法第24条第9項)
- イベント主催者等に対して規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベントの開催等を要請(法第24条第9項)
詳細については、東京都防災ホームページをご確認ください。
- 【東京都防災HP】新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(令和3年1月7日発表)(外部リンク)
- 【東京都防災HP】イベントの開催制限等について(外部リンク)
- 【東京都防災HP】東京都緊急事態措置等に関する質問と回答(外部リンク)
お問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
葛飾区役所
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 電話:03-3695-1111(代表)