PCB(ポリ塩化ビフェニル)について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1024909  更新日 令和2年11月16日

印刷 大きな文字で印刷

PCB(ポリ塩化ビフェニル)に関する手続き等についてご案内します。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、昭和47年に製造や使用が禁止されて以降、30年に及ぶ長期の保管のため、紛失や漏洩が起きているものもあります。次の世代の環境安全が脅かされています。

このため、平成13年に「PCB廃棄物適正処理推進特別措置法」が制定され、PCB廃棄物の保管状況等について毎年度、東京都に届出するとともに、適正に処理することが義務付けられました。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)に関する手続き・お問い合わせ等

PCB(ポリ塩化ビフェニル)に関する手続き・お問い合わせ等につきましては、下記の東京都のホームページをご覧ください。

PCB含有安定器に関するアンケート調査について

昭和52年(1977年)3月以前に建築された「事務所や工場、倉庫等の事業用建物」 や「共同住宅(アパート・マンション等)の共用部分」には、PCBを含有する安定 器(電灯のちらつきを安定させる装置)を使用した照明器具が残されている可能性 があります。PCB含有安定器は、PCB廃棄物特別措置法により処分期間が決められ ており、令和5年(2023年)3月31日までに処分しなければなりません。

東京都では、PCB含有安定器の使用・保管の実態を把握し、処理を推進するため、 都内の事業用建物等の所有者様を対象に、アンケート調査を実施しています。

アンケートに関する手続き・お問い合わせ等につきましては、下記の東京都のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。