アスベスト含有建築物解体等の届出
「大気汚染防止法」や「東京都環境確保条例」に該当するアスベスト含有建築物解体工事等を行う発注者又は自主施工者は、作業内容や作業方法等を事前に届け出なければなりません。
「大気汚染防止法」や「東京都環境確保条例」では建築物等の解体等を行う時に、アスベストが大気中に飛散することを防止するため、アスベストが使用されている建物の解体等を行う際には、事前に届出が必要となっています。
アスベストの飛散防止対策やアスベスト飛散状況の監視、アスベスト廃棄物の適切な処理等が義務付けられています。
工 事 内 容 | 規 模 | 大気汚染防止法(様式3の4) | 東京都環境確保条例(第35号様式) |
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吹付けアスベストの使用面積 | 15平方メートル以上 | 要 | 要 |
吹付けアスベストの使用面積 | 15平方メートル未満 | 要 | |
吹付けアスベスト、保温材等が使用されている建築物の延べ面積又は工作物の築造面積 | 500平方メートル以上 | 要 | 要 |
吹付けアスベスト、保温材等が使用されている建築物の延べ面積又は工作物の築造面積 | 500平方メートル未満 | 要 |
- 届出書は添付ファイルからダウンロードしてください。
- アスベスト情報は関連リンクをご覧になってください。
届出の時期及び部数
- 工事施工開始日の14日前までに、環境課に2部提出してください。
- 東京都環境確保条例の届出書は、大気汚染防止法の届出書と同時に提出してください。
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環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
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