被措置児童等虐待

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ページ番号1032266  更新日 令和5年10月1日

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被措置児童等虐待とは

被措置児童等虐待とは、児童養護施設等に入所している児童や、里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親等からの虐待のことを言います。
具体的には、次のような行為が該当します。

  1. 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
  3. 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による上記1,2または下記4に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
  4. 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

被措置児童等虐待の防止

児童福祉法の一部改正により、平成21年4月から、被措置児童等虐待の防止等の枠組が制度化されました。

これにより、被措置児童等虐待を発見したものに通告義務が課せられ、通告などを受けた都道府県・政令市・児童相談所設置市は、事実確認や必要な措置などを行うとともに、当該自治体のとった対応について児童福祉審議会に報告すること、及び定期的に被措置児童等虐待の状況を公表することが義務付けられました。

被措置児童虐待が疑われる事例を発見した場合は、次の連絡先に通告(相談)してください。通告(相談)された方の情報は、守秘義務にもとづき公表されることはありません。

子育て支援部子育て政策課 03-5654-6136
児童相談所 電話:03-5698-0303

このページに関するお問い合わせ

児童相談課相談係
〒124-0012 葛飾区立石2-30-1
電話:03-5698-0303 ファクス:03-5698-0337
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。