児童虐待とは

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ページ番号1032265  更新日 令和5年10月1日

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児童虐待とは、保護者が子供の人権を著しく侵害し、その心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為と定義されています。

児童虐待には4つの種類があります

身体的虐待  児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
(具体例:蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など)
性的虐待 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること
(具体例:子どもに性的行為をする、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など)
ネグレクト 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
(具体例:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、病院に連れて行かない など)
心理的虐待 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(具体例:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう など)

子どもや家庭の見守りをお願いします

上に挙げたような虐待の現場を直接見かけるだけでなく、子どもや保護者、家族の様子から、虐待の可能性に気付けることがあります。
具体的にどんな様子に気を付けるべきか、子ども家庭庁が次のように具体的な例を挙げています。
子育て家庭と接する機会のある地域の皆様、関係機関の皆様には、こういった点を参考に、子どもや家庭の見守りをお願いいたします。

子ども・子育て家庭の見守り時注意ポイント

子どもの様子

保護者、家族の様子

・表情が乏しく、受け答えが少ない
・落ち着きがなく、過度に乱暴
・担当教師、保育士等を独占したがる、用事がなくてもそばに近づくなど過度のスキンシップ
・保護者の顔色をうかがう
・保護者といるとおどおどし、落ち着きがない
・からだや衣服の不潔感
・虫歯の治療が行われていない
・食べ物への執着が強く過度に食べる、極端な食欲不振がみられる
・理由がはっきりしない、または連絡のない欠席や遅刻が多い
・なにかと理由をつけてなかなか家に帰りたがらない

・発達にそぐわない厳しいしつけ、行動制限がある
・かわいくない、にくい等の差別的な発言がある
・子どもの発達に無関心、育児に対して拒否的な発言
・子どもを繰り返し馬鹿にする、激しく叱る、ののしる
・きょうだいに対しての差別的な言動、特定のこどもに対して拒否的な態度をとる   
・ささいなことで激しく怒る、感情コントロールができない
・長期にわたる欠席があってもこどもに会わせようとしない
・行事に参加しない、連絡を取ることが難しい

虐待かもと思ったら

ご自身の周りで「虐待かも」と思う事例がありましたら、迷わずに以下の電話番号いずれかにご連絡ください。
ご連絡いただいた方の秘密は守られます。

  • 児童相談所相談窓口 03-5698-0303(虐待通告は24時間対応)
  • 子ども総合センター児童虐待通報相談専用電話 03-3602-1389(日曜・祝日・年末年始を除く、8時30分~17時)
  • 全国共通児童相談所虐待対応ダイヤル 189(24時間対応)

このページに関するお問い合わせ

児童相談課相談係
〒124-0012 葛飾区立石2-30-1
電話:03-5698-0303 ファクス:03-5698-0337
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。