児童相談所とは

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ページ番号1032189  更新日 令和5年10月1日

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児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置され、子どもの健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。
平成28年の児童福祉法改正により、特別区でも設置が可能になりました。
原則18歳未満の子どもに関する相談・通告を子ども本人、その家族、地域住民、関係機関等から幅広く受付けています。
児童福祉司、児童心理司、医師、保健師、弁護士など、専門スタッフによる相談や支援を行います。

本区が目指す児童相談体制5つの目標

区での児童相談所の設置により、住み慣れた身近な地域での相談や手続きが可能になり、ライフステージに合わせた切れ目のない子育て支援が提供できます。
以下の5つの目標に向けて、葛飾区の児童相談体制を構築していきます。

1 子どもの最善の利益を確保することを第一に考えます
2 子ども総合センターと児童相談所の緊密な連携を図ります
3 子どもや家庭に対する自立支援の充実を図ります
4 虐待予防に対する支援の充実を図ります
5 地域の見守り力の育成を図ります

児童相談所概要

  • 名称:葛飾区児童相談所
  • 所在地:東京都葛飾区立石二丁目30番1号
  • 相談窓口電話:03-5698-0303
  • ファクス:03-5698-0337
  • 開所時間:平日8時30分~17時(電話による虐待通告は24時間受け付けています)

このページに関するお問い合わせ

児童相談課相談係
〒124-0012 葛飾区立石2-30-1
電話:03-5698-0303 ファクス:03-5698-0337
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。