葛飾区いじめ防止対策推進条例

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ページ番号1020556  更新日 令和1年11月19日

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葛飾区いじめ防止対策推進条例の制定について

 葛飾区では、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、葛飾区、学校、保護者、区民及び関係機関の責務を明らかにするとともに、いじめの防止等のための対策に関する基本的な事項を定め、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し、児童等が健全に成長できる環境を整備することを目的として、平成31年4月に「葛飾区いじめ防止対策推進条例」を制定いたしました。
また、条例の制定に伴い、令和元年4月に「葛飾区いじめ防止基本方針」についても改定いたしました。(令和元年8月に「葛飾区教育委員会文化部活動の在り方に関する方針」を受け、内容の一部を修正しました。)
 

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〒125-0053 葛飾区鎌倉2-12-1 総合教育センター内
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