新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業
新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業
新型コロナウイルス感染拡大に伴い保育施設等が臨時休園するなどして、緊急事態保育を実施していない場合に、仕事を休むことが困難な方が、東京都の認定した認可外のベビーシッター事業者を利用する際の利用料の一部を補助します。
対象者
区から登園自粛要請を受けたが、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど、両親ともに仕事を休むことが困難な方
利用期間
令和2年5月~最長令和3年3月31日
※東京都の制度が変わり、期間が延長されました。
保育時間
月曜日から土曜日までの午前7時~午後10時までのうち、
(1)保育短時間認定相当の方・・・1日8時間かつ月160時間まで
(2)保育標準時間認定相当の方・・・1日11時間かつ月220時間まで
(日曜日、祝日、年末年始、児童が体調不良の場合、保護者が休暇の日、産休及び育休中は利用できません。)
利用料
1時間当たり利用料150円(税込)
(入会金、交通費、キャンセル料、保険料等が別途必要です。直接事業者にお問い合わせください。)
利用の流れ
(1)子育て支援課子育て支援係(電話:03-5654-8277)へ連絡し、この事業の利用案内の説明を受け、ご自身が対象者である旨の通知(対象者確認書)の発行を依頼します。「ベビーシッター利用支援事業利用案内(パンフレット)」と「ベビーシッター利用支援事業利用約款」の内容を十分確認の上、利用を検討してください。
(2) 東京都福祉保健局のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択して事業者に連絡し、「対象者確認書」に基づき契約してください。(「東京都のベビーシッター利用支援事業(コロナ)を使いたい」旨を必ず伝えてください。)
(3) 事業者との面談を経て、契約が成立したら速やかに「契約書」、「対象者確認書」を持って子育て支援課の窓口に行き、利用約款への同意書にサインをして、この事業の専用システムを利用するためのアカウント発行を申し込みます。(後日、アカウントが郵送で通知されます。)
【お知らせ】郵送でも手続きができます。郵送の場合は、下記の「アカウント発行申請書(コロナ休園用)」及び「利用約款への同意について」を記載し契約書の写しと一緒に子育て支援課子育て支援係までご郵送ください。
(4)利用の際、システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターに伝えます。(利用者には、利用者負担額のみが請求されます。)
利用上の注意
(1)「ベビーシッター利用支援事業利用約款」とFAQをよくお読みいただき、必要な手続きを遵守してください。
(2)サービス利用期間中に同利用約款第11条の要件に該当することになった場合は、子育て支援課子育て支援係へ連絡してください。その場合、当初区が対象者確認書で利用を認めた利用期間内であっても利用終了となります。
(3)当事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。またベビーシッター事業者との契約に関するトラブルについては区及び東京都は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。
(4)対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、東京都が指定する書類を提出した場合に限り、助成券を利用できます。詳しくは、下記の東京都のホームページをご確認ください。
申請書類等提出先
〒124-8555 葛飾区立石五丁目13番1号
葛飾区子育て支援部子育て支援課子育て支援係 電話:5654-8277
幼児教育保育の無償化による助成
ベビーシッター利用支援事業を利用し事業者に支払った保育料も、令和元年10月から開始する幼児教育・保育の無償化の対象になります。
詳細は以下をご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。