特別養護老人ホーム入所を希望される方へ
特別養護老人ホームの入所申込みから入所までの流れをお知らせします。
平成27年4月以降の特別養護老人ホームへの入所について
介護保険法の改正により、平成27年4月1日から特別養護老人ホームに入所ができるのは、原則、要介護3以上の方に限定されます。要介護1又は2の方は、一定の要件に該当する場合に申込むことができます。
(注釈)要件については、このページの末尾をご参照ください。
既に申込みをしている方へ
要介護1又は2の方(平成27年2月1日までに区内特別養護老人ホームに申込みをされている方)には、今回の改正に伴う手続き方法について、施設から案内を送付します。要介護3以上の方は、特に手続きをする必要はありません。
現在入所している方へ
平成27年4月1日以降に要介護1又は2に変更になった場合も、引き続き入所が可能です。
平成27年4月1日以降に入所した方は、要介護1又は2に変更になった場合、原則退所となります。ただし、一定の要件に照らし入所継続が必要と認められた場合は、引き続き入所が可能です。
特別養護老人ホーム入所申し込みから入所までの流れ
1 申込みの対象者
介護保険の要介護認定の結果、要介護度が3以上と認定された方で、在宅で介護を受けることが困難な方。ただし、常時医療を必要とする方は入所できません。
要介護1又は2の方は、一定の要件(このページの末尾を参照)に該当する場合に申込むことができます。
2 申込み
入所申込書兼調査書に介護保険被保険者証の写し等を添付して、希望する施設のうち、いずれか1カ所に提出します。(申し込み後、要介護度、介護者の有無、住まいの状況などが変化した時は再度申し込みをしてください。)
3 優先度の判定
入所申込書兼調査書に記載された内容(本人の状況、区内居住歴、在宅での生活状況、介護者の状況、住まいの状況)をもとに、区内共通の優先入所基準により入所の必要性を判断します。
4 入所調整委員会
区内の特別養護老人ホームで構成し、各施設が行った優先度の判定を確認します。また、要介護1又は2の方が一定の要件に該当しているか否かを確認します。
5 判定結果の通知
優先度の判定結果を申込者に通知します。
要介護1又は2の方で、申込対象外となった場合は、その旨を通知します。その後、各施設で「優先度の高い方の名簿」と「一般の方の名簿」を作成し、それぞれ申込日順に名簿を整理します。
6 入所判定会議
各施設に空きがでた場合、「優先度の高い方の名簿」に記載された申込日順に、入所判定会議にかけます。各施設の入所判定基準(男女別構成、施設の特性など)に基づき、入所者を決定します。入所判定にあたっての事前調査と面接は、各施設が申込者に直接連絡します。
7 入所
項目 | 内容 | 点数 |
---|---|---|
要介護度 | 要介護度に応じて(要介護1又は2の方は一定の要件に該当する場合のみ) | 1点~5点 |
区内居住歴 | 葛飾区民となって5年未満・以上 | 0点~1点 |
在宅での生活状況 |
同居者の有無 | 0点~1点 |
要介護認定を受けてから引き続き1年未満・以上 | 0点~1点 | |
介護者の状況 | 介護者の状況によって (介護者の年齢、就労状況など) |
0点~6点 |
お住まいの状況 | 住居の状況によって | 0点~2点 |
「入所申込書兼調査書」配布場所
区内特別養護老人ホーム、区役所介護保険課(2階201番)、高齢者総合相談センターの窓口で配布しています。
葛飾区ホームページからダウンロードすることも可能です。(下記のリンクをご参照ください)
要介護1又は2の方は、以下の要件に当てはまる場合のみ申込みができます。
いずれかの要件に当てはまる方は、その旨を申込書に記載して提出してください。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
介護保険課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。