食品衛生法違反者の公表について
食品衛生法違反者に対して葛飾区が不利益処分または書面による行政指導を行った件について公表します。
食品衛生法第63条の規定(注釈)により、葛飾区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について公表しています。なお、公表内容については、公表日から、原則として7日間経過後に削除しております。
現在、公表中の案件はありません。
(注釈)食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
(食品衛生法の一部を改正する法律(平成14年法律第104号))
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生活衛生課食品衛生担当係
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