平成28年1月以降は高齢者医療の給付手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になります。

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ページ番号1010276  更新日 平成28年1月5日

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平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、後期高齢者医療制度の給付手続きをする際には、申請書等に個人番号の記載と本人確認が必要になります。

個人番号が必要な手続き

高額療養費支給申請

高額介護合算療養費支給申請

療養費支給申請

特別療養費支給申請

移送費支給申請

限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請

特定疾病認定申請

葬祭費支給申請(平成29年4月以降)

手続きの対象となる方が申請書等の申請人となる場合

窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、写真付住基カード、個人番号カード等)と手続きの対象となる方の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)が必要です。

手続きの対象となる方以外の方が申請書等の申請人となる場合

窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、写真付住基カード、個人番号カード等)と代理権を確認できるもの(委任状等)と手続きの対象となる方の個人番号を確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。