平成30年度の保険料額について
被保険者の保険料額や、所得に応じた各種軽減、制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者だった方の軽減についてご説明いたします。
平成30年度の後期高齢者医療制度の保険料額及び各種軽減は次のとおりです。
保険料の額は、被保険者1人ひとりに均等に賦課される「均等割額」(43,300円)と、所得に応じて決められる「所得割額」(所得割率は8.80%)の合計額になります(年間保険料の限度額は62万円です)。
年間保険料額=均等割額(43,300円)+所得割額(「賦課のもととなる所得金額※」×8.80%)
※賦課のもととなる所得金額=総所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた額。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
所得に応じて、軽減があります
保険料の軽減は以下のとおりです。
1.均等割額の軽減
世帯主および同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員の総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
≪単身世帯で年金収入のみの場合≫ |
---|---|---|
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) |
9 割 | 年金収入80万円以下 |
33万円以下で9割軽減の基準に該当しない | 8.5 割 | 年金収入80万円を超え168万円以下 |
33万円+(27.5万円×被保険者の数)以下 |
5 割 | 年金収入168万円を超え195.5万円以下 |
33万円+(50万円×被保険者の数)以下 | 2 割 | 年金収入195.5万円を超え218万円以下 |
※65歳以上(平成30年1月1日時点)の方で公的年金所得がある場合は、その所得から高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
※軽減判定は、平成30年4月1日(新たに後期高齢者医療制度の対象になった人は加入時)の世帯状況で行います。
被保険者本人の賦課のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
---|---|
15万円以下(所得が公的年金のみの場合は年金収入168万円以下) |
50% |
20万円以下(所得が公的年金のみの場合は年金収入173万円以下) |
25% |
さらに詳細な保険料については、下記の「保険料試算用シート」(東京いきいきネット)を参照ください。
社会保険の被扶養者だった方
制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合、共済組合、協会けんぽ(政管健保)など)の被扶養者だった方は、均等割額が5割軽減となり、所得割額はかかりません。
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