移送費

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ページ番号1001731  更新日 平成24年11月5日

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緊急やむを得ず入院・転院する場合について、移送の費用を医師の判断と審査に基づき支給します。

移送費の支給について

 移送費の支給に該当する「緊急やむを得ない」とは以下のような場合です。

  • 災害現場から医療機関へ緊急搬送した場合。
  • 離島等で疾病又は負傷し、その症状の重篤さから付近の医療施設では必要な医療が提供できず、最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の意見書
  • 車代の領収書
  • 世帯主の印かん
  • 世帯主の口座のわかるもの

なお、後日、窓口で受け取る窓口払いの方法もあります。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb044