療養費の支給

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ページ番号1001729  更新日 平成26年12月26日

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次のような場合は、支払った医療費等の一部が戻ります。

療養費の支給

 次のような場合は、いったん医療費等を全額支払ったあと、必要な書類を添えて申請をすることにより、保険診療の基準で算定した額が戻ります。
 医療費等を支払った日の翌日から2年以内に、申請をしてください。

外出先の急病やケガなど、やむを得ない理由で、保険証を提示しないで治療を受けたとき

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 診療報酬明細書 (*)
    (医療機関が、領収書と一緒に発行した簡易的な診療明細書ではありません。)
    ※医療機関によっては、診療報酬明細書を発行する際に文書料が発生する場合があります。
  • 領収書
  • 世帯主の振込口座のわかるもの

*診療報酬明細書及び調剤報酬明細書は区役所3階315番 国保年金課給付係窓口にあります。または、このページの下にある添付ファイルからダウンロードしてお使いいただけます(A4サイズの紙に印刷してください)。

医師の指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき及び柔道整復師に施術を受けて委任払にしなかったとき

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 施術内容明細書
  • 施術料金領収書
  • 医師の同意書(柔道整復師は除く)
  • 世帯主の振込口座のわかるもの

医師の指示で、コルセットなどの治療用補装具をつくったとき

 治療用装具(補装具)の金額に対し、保険診療の基準で算定した額のうち、国保負担割合金額が療養費として支給されます。※治療用装具(補装具)は種類ごとに支給できる金額に上限があります。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 医師の意見書
  • 補装具の領収書
  • 靴型装具の場合は実際に装着した写真
  • 世帯主の振込口座のわかるもの

※治療用装具(補装具)の種類によっては上記の提出書類に加え、別途追加の提出書類が必要になる場合があります。

海外旅行中に病気やケガなどで治療を受けたとき(治療目的・留学で海外に行った場合を除く)

手続きに必要なもの

 申請の要件と、必要なものの詳細は、ページ下にある添付ファイル「海外療養費の申請をされる方へ」にて確認ください。

(1)診療内容明細書(医師が記入した原本) Form A

(2)邦訳A((1)の2,6,7の日本語訳)

(3)領収書の原本

(4)領収明細書(病院・医師等が記入した原本) Form B

(5)邦訳B((4)の12の日本語訳)

(6)保険証

(7)世帯主の振込口座のわかるもの(日本国内の金融機関のみ)

(8)調査に係る同意書(本人の自筆)

(9)治療を受けた方のパスポートの原本(治療期間に日本にいなかったこと、及び治療後に日本に帰国していることがわかるもの)

*(1)診療内容明細書 (4)領収明細書 及び (8)調査に係る同意書 は区役所3階315番 国保年金課給付係窓口にあります。または、このページの下にある添付ファイル「海外療養費の申請をされる方へ」からダウンロードしてお使いいただけます(A4サイズの紙に印刷してください)。

輸血をしたときの生血代(親族から血液を提供された場合は除く)

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 医師の証明書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書 
  • 世帯主の振込口座のわかるもの

 

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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